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    2016/02/04

    (声明)大学教員の処分手続きおよび内容の適正化を求めます

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    (声明)大学教員の処分手続きおよび内容の適正化を求めます
    ~ 大学教員の身分保障は学生の教育権を保障し
    学問の自由を守るために必要なものです ~


     
    最近、国立大学において、教員が長期間の停職など重い懲戒処分を受け、なかには解雇されるという事件が立て続けに発生しています。これらの事件の中には、処分手続きが不十分、あるいは処分内容が恣意的と疑われる事案が含まれています。

    たしかに、大学教員による研究不正や、学内外における犯罪行為・社会通念上許されない行為が発生する場合もあり、そうした事案に対しては、身内をかばうということでなく、厳正な審査の上で公正な処分が行われなければならないのは当然です。

    しかしながら、不十分あるいは恣意的な手続が疑われる事案が発生する背景には、学校教育法の「改正」(註1)によって、相当数の大学において、教員の不利益処分や懲戒を含む教員人事事項が教授会の審議事項から外され、さらに大学によっては、教員の処分に学長・役員会の意向が直接反映されやすくなるよう人事委員会(あるいは懲戒委員会)等の構成等が変更されている、などのことがあります。学長・役員会が、社会からの非難を恐れ、あるいは学内の政治的思惑から、厳正・公正な調査と審査を経ずして処分権を発動しているのではないか、また、処分の量定において過度の厳罰主義に陥っているのではないか、と疑われる事例もみられます。
    私たちは、こうした傾向に危惧を覚えます。

    恣意的、不公正な審査によって教員が不当な処分を受けるといった事態は、それが教員本人の身分・労働条件についての重大な問題であるとともに、教育を受ける学生の教育権の問題でもあります。現に教育を受けている教員の突如の変更や、かつて教育をうけた教員に対する理不尽な処分による名誉の毀損は学生にも及び、学生の人生にとっても非常に大きな不利益となります。
    軽々に教員の身分が不利益に変更されることがまかり通ることは、学問の自由に触れる問題です。それは、教育、研究内容を萎縮させ、そのことは学術全体の歪みにつながっていきます。

    私たちは、国立大学においては教育公務員特例法の対象外となった現在でも(註2)、教員の身分に関わる審査は、教員代表が構成する教育研究評議会において慎重な審査が行われることが必要であり、学長・役員会はその審査を最大限尊重すべきと考えています。その審査は、必要かつ十分な事実調査の上になされなければならず、それは厳正であり専門的見地からなされるよう、公正な構成をもつ調査委員会においてなされていなければならないと考えています。
    国立大学法人においては、現在でも学校教育法によって、教授会において教員人事について審議することが求められており、国立大学法人法により教育研究評議会の審議事項であることを確認されなければなりません(註1及び註3)。こうした厳正・公正な手続きが、慎重に進められたうえで、適正な処分が行われるように求めます。

    大学自身が、自ら社会に対して責任をもって説明をすることができる十分な自浄機能を持ち発揮し続けることが、社会からの付託にこたえることであり、学術を守り育てる責任を果たすことであると確信しています。
    学長・役員会には、こうした考えを共有し、ともに大学・学術を守っていくことを求めます。

    2016年2月4日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

    --
    1)2015年の学校教育法の「改正」によって教授会の審議事項に関する定めがなされた。その中でも、同法第93条第2項第3号の「教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聞くことが必要なものとして学長が定めるもの」の一として、同法の施行通知(文部科学省)で「学校教育法第93条第2項第3号の「教育研究に関する重要な事項」には,教育課程の編成,教員の教育研究業績の審査等が含まれて」いると明示されている。

    2)教員の身分に関わる決定については、かつて、国立大学が法人化される以前は、教育公務員特例法によって、「転任・降任・免職」については、「評議会の審査の結果によるのでなければ、意に反して転任・降任・免職されない」、「懲戒」については、「評議会の審査の結果によるのでなければ懲戒処分を受けない」、と、いずれも評議会の審査が要件であった。
    法人化によって、国立大学教員の身分が非公務員となった。このことにより自動的に、教育公務員特例法の適用の対象外となった。
    しかし、公務員法制の適用から外れたことで、ただちに教員に対するこれらの不利益処分を教員代表機関の審査に付す必要性がなくなったわけではない。
    教育公務員特例法によって、教育に携わる公務員である国立大学教員の身分が「特例」とされていたのは、公務員一般の身分と同等に任命権者の意思によって処分を受けることは大学の自治を侵害し学問の自由を危うくすることにつながりかねないので、それを排除するために、人事権を大学に、しかも専門的見地から十分に審査するために、教員組織である(教育研究)評議会に置いたものである。この法の趣旨は現在でも非常に重要であり、大学においてはそれぞれの自治の判断で、組織的に十分な審査を進めることを旨とし、教育研究評議会における審議を実質的に十分に行うことを定めて、実施していくことは必要である。

    3) 国立大学法人法では、教育研究評議会についてその審議事項の一として、第11条第4項第4号に「教員人事に関する事項」をあげている。この「教員人事に関する事項」には当然ながら懲戒に関することも含まれている。にもかかわらず、実際の運用でそのようになっていない大学があり、このことは重大な問題であると考える。さらには、教育研究評議会の構成が、専断的大学運営を行う学長の意向に沿う形で、教育研究に関する重要事項を審議するに相応しい公正な構成とはいえない状況にさえなっている国立大学法人も見受けられる事態は、大きな問題である。

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