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    2018/05/14

    京大職組:職員組合の立看板の強制撤去に強く抗議する

    | by 管理人
    京都大学総長 山極 壽一 殿

    京都大学職員組合  中央執行委員長 白岩 立彦

    職員組合の立看板の強制撤去に強く抗議する

     2018年5月13日早朝、京大法人は百万遍界隈をはじめとするキャンパス外構やキャンパス内に設置されていた立看板の強制撤去を行った。京都大学法人による立看板一般の規制に対して、職員組合は2018年2月19日の声明において懸念を表明したところであり、京都大学法人が学生団体等と話合いの場を設けないまま立看板の強制撤去に踏み切ったことは極めて遺憾である。

     今回の立看板強制撤去においては、職員組合の立看板も含まれているが、職員組合は、これに厳重に抗議し謝罪を求めるとともに、撤去した職員組合の立看板の速やかな返却を求めるものである。

     言うまでもなく、労働組合活動は日本国憲法第28条および労働組合法において当然に保障されるものであり、職員組合の立看板の掲出は労働組合活動の一環である。京都大学敷地の施設管理権は京都大学当局(
    ※1)にあるが、職員組合の労働組合活動としての立看板掲出は数十年にわたり認められてきた労使慣行である。京都大学法人は2017年12月19日に突如、「立看板規程」を制定したが、立看板を掲出できる団体は総長が承認する団体(※2)に限定され、職員組合は除外されている。2018年5月7日に、例外規定で部局が特に必要と認める場合には部局管理領域に看板の掲出ができるとの通告があったが、総長や理事などの経営陣と相対し、全学を組織対象とする職員組合に部局管理領域への立看板掲出を示すことは、そもそも見当違いである。また、「立看板規程」の制定から今日までの間に、代替の立看板掲出箇所についての具体的な提案なども一切なかった。

     長年にわたる職員組合の労働組合活動たる立看板掲出を一方的に禁止した上に、代替の掲示場所も提示せず職員組合の立看板を強制撤去したことは、労働組合活動を抑圧する不当労働行為の損害を発生させている。

     京都大学法人は職員組合の立看板を強制撤去した事実について謝罪し、撤去した職員組合の立看板を直ちに返却するとともに、本件の問題解決に向けて速やかに職員組合との交渉のテーブルに着くべきである。

     なお、京都大学法人は立看板規程の制定にあたり、屋外広告物条例に基づく京都市からの指導を契機にしたことを示していたが、同条例9条1項5号で、屋外広告物の表示許可が不要な対象として「団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する屋外広告物」を挙げるなど、これらの非営利団体には原則とは異なる基準が示されている。また職員組合の看板単体は同条例の広告面積規制の範囲内にあり、色彩基準にも適合している。軽量な素材を用い丈夫なロープで固定するなど安全面にも配慮しており、台風接近などの折には大学法人からの一時撤去の要請にも速やかに対応してきた。今回の強制撤去は、こうした対応・配慮が行われる職員組合の看板や、屋外広告物条例に何ら関係しないキャンパス内側に設置する職員組合の看板も対象とされていたことを指摘する。




    (※1)2004年3月以前においては国の機関たる京都大学。2004年4月以降は国立大学法人たる京都大学
    (※2)労働組合は日本国憲法及び労働組合法により当然に認められる存在であり、使用者たる京都大学総長に承認される存在ではない。

    16:09
    
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