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 「改めて労働組合の存在意義について」
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    2019/08/29

    全大教中央執行委員会声明を発表

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    ほんとうの教育の機会均等を実現しよう
    ~大学等修学支援法は教育の機会均等の流れに逆行するもの~

    2019年8月29日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     第198回通常国会で、「大学等への修学の支援に関する法律案」が政府から提出され、賛成多数で可決・成立しました。この法律は、政府が、真に支援が必要な低所得者世帯の者を対象として、大学等(大学・短大・高専・専門学校のうち政府が認めるもの)における修学の経済的負担を軽減することで少子化の進展への対処に寄与するものとして提出したものです。
     私たちは、この法律によって、低所得者層に授業料免除と給付型奨学金が支給される制度がスタートしたことは、支援を必要とする人たちをはじめ、この問題に真剣に取り組んできた多くの個人、団体の声が結実した第一歩だと考えています。これを今後大きく拡充していく必要があり、そのためにも、以下、新制度のもつ問題点を改めて指摘し、改善を求めていきます。


    【支援対象の家計年収上限が低すぎる】
     今回の支援対象となる「真に支援の必要」な層は、住民税非課税世帯とされ、モデルケースだと家計年収約270万円以下とされています。そのうえで、上限約380万円までは段階的に支援額の1/3を支援するとされています。日本学生支援機構のしらべでは、現在奨学金を利用している約7割が、年収700万円台までの世帯であり、この層までを対象とする制度にしなければ、「真に支援が必要」な人たちに支援が行き渡る制度とはいえません。支援対象の年収基準を引き上げるべきです。


    【現在すでに公的財源によって行われている支援との接続がされない】
     現在、国公私立大学には、運営費交付金や私学助成等の中に、授業料減免を使途とする公的財源がすでに投入され、それによって修学支援が行われています。文部科学省は、従来の授業料減免制度の継続については、各大学が検討・判断することとして、財源措置を継続する約束をしていません。現在は、世帯年収700万円程度までの支援が行われている大学もありますが、新制度導入にともない従来の予算措置が打ち切られた場合には、こうした中間所得層への支援の後退につながります。
     また、大学院生は新制度の対象となっていません。将来の社会に役立てるべく、高い意欲をもって研究・勉学に励む大学院生への支援はなくてはならないものです。従来、授業料減免のための公的財源には、大学院生の枠が措置されてきましたが、これが打ち切られた場合には、制度の継続ができなくなり、低所得者層を含む大学院生、大学院へ進学意欲をもつものすべてへの公的支援がなくなるという事態につながります。
     政府は、新制度の導入に加え、各大学が従来の学部生・大学院生への修学支援措置を継続できる財源措置を行うことを表明して、学生たちへの安心を与えるべきです。


    【支援打ち切りの恐怖】
     新制度では、支援を受ける個人要件として、高校時代は「意欲」、大学進学後は非常に厳しい成績と出席等に関する要件が課されます。当然のことながら、大学進学後も自身や家族の生計を助けるためにアルバイトを続ける必要のある人も多くいるはずです。そうしたなかで、厳しい成績・出席要件を課すことは、支援打ち切りの措置を受ける可能性が高まり、修学継続困難の学生が多発するおそれの多い制度です。一人ひとりの事情を十分に配慮できる運用を認めるようにしなければなりません。


    【機関要件の設定で大学改革の方向性を縛る】
     新制度では、実務経験教員による単位(要卒単位の10%)、外部理事複数登用の条件を満たす大学への進学者だけを支援対象とするしくみを導入するとされています。このことは、低所得者世帯で育った子どもは、大学を出ればすぐに自立して稼ぐことをモデルとして強要している、進路選択の自由を認めない人権侵害です。また、大学の経営の観点からは、要件を満たさず、学生が支援対象とはならない、という選択肢はありえず、結局、文部科学省がおこなう要件確認に従属するしかない、という大学自治の侵害でもあります。こうした、個人の修学支援とは全く無関係の制度は撤廃すべきです。


     これらの他、新制度を運用すれば、地方から大学が次々消えていく懸念や、支援の財源が消費税増税分に限定されており、将来の支援対象範囲や支援額の拡大が望めないしくみが組み込まれているなどの問題点もあります。


     わたしたちは、本当の教育の機会均等のためには、大学の授業料を無償化し、また必要な人には給付型奨学金によって、学生生活を安心して過ごせる生活支援をおこなうことが必要だと考えています。このことが、学びたいときにだれでも学ぶことができる社会を実現し、それぞれの人がそれぞれの豊かな人生を自分で進む可能性を切り開き、明るい社会の実現につながると考えるからです。


     今回、大学修学支援法が成立しましたが、これにもとづく新制度は非常に不十分なものです。ここからさらに大きな拡充を行い、本当の教育の機会均等の実現を考えるべきです。


    15:50 | 運動方針、声明、見解、要望等
    
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