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    2014/06/25

    全国大学高専教職員組合中央執行委員会【声明】

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    大学自治を否定し学長を介した大学への政治介入の道を開く
    学校教育法・国立大学法人法の改悪に抗議します』 
     

      

     声明 

    2014年6月25日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     

     6月20日、参議院本会議において「学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に関する法律案」が可決・成立しました。

     今回の法改正によって、教授会が諮問機関化され審議項目が制限されることによって、学長の専権体制が築かれます。そして、国立大学法人について、学長選考基準を定め公表することは、学長が教育研究部門と経営部門の両方の代表者であるという位置づけのうち、経営の論理が優越することにつながり、大学の教育と研究の力が弱まる結果を引き起こす懸念があります。経営協議会の学外委員の比率を過半数とすることも、学内の意向を軽んじた大学運営が横行することにつながります。

     全大教は、この法案のもととなった中央教育審議会大学分科会の『大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)』(2014年2月12日)の撤回を求め、また法律案にも反対してきました。「学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会」の事務局団体として署名活動を支え、7,252筆の署名を集め、国会議員等へ届けてきました。多くの大学教授会や教職員組合、その他有志の会などが法律案の廃案を求める決議や声明を発表しています。国会審議の中では、現行の学校教育法での「大学には、重要事項を審議するため、教授会を置かねばならない」(学校教育法第93条)をなぜ改正しなければならないのかについて、納得いく政府の答弁はありませんでした。

     大学自治は歴史的に培われ国際的に認められた大学のあり方そのものです。改正の方向性は、教授会の果たす役割に対する全くの無理解にもとづく、大学のあり方を根本から変え、大学を大学ではなくしてしまうものです。

     改正法が施行されれば、大学、とくに国立大学法人法の下に置かれた国立大学は、学長の専権体制の下、学長が示す大学運営の方向には異を唱えることはできず、教員集団の自由闊達な議論は阻害され、知の拠点としての活力は消え失せてしまうことが懸念されます。大学の学長はその大学の教育研究部門の長です。そのことが、これまで学長が学内の選挙によって選ばれてきた理由です。今回の改正で学長選考基準の策定と公表が求められているのは、成長戦略という国策に沿った大学経営を進める学長を選ぶという政府の意向の現れであり、政府による大学の教育と研究への介入が、これまで以上に容易に露骨に行なうことができるようになります。今回の法改正は、学問の自由の基盤となる大学自治の諸制度を否定する意図をもって行なわれました。この法改正の方向性にそった改革を進めることは、基本的人権として保障されている学問の自由を掘り崩す、日本国憲法に反するものです。

     これら改正法が与える影響は、あらゆる人が高等教育の場でそれぞれが求める教育を受ける権利を狭め、また学問の自由が保障されていることによって生まれる学術の成果を享受する権利を奪い去るものです。民主的な市民を育てる大学の重要な役割も発揮できなくなり、日本の社会が人類共通の価値とは逆行する結果を引き起こすものです。

     私たちは、多くの問題を含み非常に重大な結果をもたらす今回の法改正が、短時間の不十分な国会審議で成立させられたことに強く抗議します。

     私たちは、今後とも、社会の民主主義の発展とともに勝ち取られてきた重要な権利である学問の自由、大学自治を守るために力を尽くします。私たちは、これらの権利を押し広げ、活用することで、高等教育の活動がひろく社会に貢献するために力を尽くしていきます。

     

     

     

     

     

     


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