組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 
  全国大学高専教職員組合(全大教)は教育・研究・医療の充実と発展、働く教職員の労働条件改善のために活動しています  絵文字:矢印 右事務所案内・問い合わせ   絵文字:矢印 右よくある質問
 
全大教は、いずれのナショナルセンターにも加盟せず、組織的には中立の立場で活動しており、他団体との共同については、所属の違いをこえた幅広い共同を追求しています。
全国大学高専教職員組合 全大教
 
全大教トップページへ
 
 
組合,くみあい,労働,共同,協働,大学,高専,高等専門学校,共同利用機関,全国大学高専教職員組合,全大教
 

全大教HP内 検索

絵文字:ひらめき 組合員ログインをしてから検索
  することを強くおすすめします!!
 (ヒットする件数が全く違います)
 
絵文字:虫眼鏡 見つからない資料さがします!
● 個人ID登録済の方のみ問合せ可
 

kumiai,ぜんだいきょう,労働,組合に入ろう,高等,教員
kumiai,ぜんだいきょう,労働,組合に入ろう,高等,教員

kumiai,ぜんだいきょう,労働,組合に入ろう,高等,教員

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

 

     

 
4915801
from 2012.8.20 site renewal
     

    声明、見解、要望書など(昇順変更は「名前」をクリック)

    名前
    サイズ
    コメント
     

    全大教からのお知らせ

    カテゴリ選択項目:「①運動方針、声明、見解、要望等」「②賃金・労働条件関連(予算含む)」
             「③会議、学習会、行動、集約等」「④専門部」「⑤官公庁(文科省、財務省等)」「⑥国大協」
     
    Topics >> 記事詳細

    2022/08/08

    2022年人事院勧告を受けて全大教中執声明を発表

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    人事院は、本日、国家公務員給与についてボーナスを 4.30 月分から 4.40 月分に 0.10月分を引き上げ(勤勉手当を 0.10 月分引き上げ)、月例給については初任給および若年層について引き上げるよう勧告を行った。
    「国公立大学・高専・大学共同利用機関で働く教職員の賃金改善を求める
    ~2022年人事院勧告を受けて~
      声明 

    2022年8月8日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     人
    事院は、本日、国家公務員給与についてボーナスを 4.30 月分から 4.40 月分に 0.10月分を引き上げ(勤勉手当を 0.10 月分引き上げ)、月例給については初任給および若年層について引き上げるよう勧告を行った。

     人事院は 2020 年以降、コロナ禍の影響を理由とする2年連続の引き下げ勧告を行ってきており、昨年は期末手当の大幅な引き下げを勧告した。人事院勧告による国家公務員の給与改定は、国家公務員の給与水準を参考とする広範な労働者賃金に影響を与えており、私たち国公立大学・高専・大学共同利用機関(以下「国立大学等」とする)においても6月期の期末手当について引き下げが行われた。

     2022年度の勧告は引き上げとなったが、昨年から続く食料品やエネルギー価格の上昇など生活物価の高騰に対して十分な内容となっていない。また、そうした経済状況を鑑みれば、すべての労働者へ行き渡るよう期末手当と全年齢層の月例給を引き上げることが求められている。


     国立大学等の教職員の給与水準が法人化以降も低く留め置かれていることは、国家公務員行政職(一)職員と事務・技術職員を比較したラスパイレス指数からも明らかであり、教員の給与水準は人材獲得で競合する大手私立大学よりはるかに低いと言われている。

     いま、大学附属病院の医療従事者は爆発的な感染拡大となっている新型コロナ感染症から国民のいのちと健康を守る最前線での勤務が続いている。在宅勤務、遠隔授業についても光熱費の高騰の中で費用弁済となる手当も十分にないまま行われており、ポスト・コロナにおいても教職員の業務および経費の負担が減じられる要素は見当たらない。


     国立大学等の教職員は非公務員であり、賃金は労使交渉によって決定される。労使交渉においては、労働組合法に基づき、労使対等のもと法人側には誠実交渉義務が課せられている。

     私たちは、法人側がこうした教職員の賃金水準や新型コロナ感染症禍の労働実態、生活物価の急激な上昇をふまえて労使交渉に臨むこと、そして誠実な労使交渉を行うことを強く求め、全国の国立大学等の教職員組合が連携し取り組みを推進するものである。


    15:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    
    ご利用規約  |   個人情報 |  サイトマップ | 
    Copyright (C) 2012 Faculty and Staff Union of Japanese Universities All Rights Reserved.