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    2015/03/02

    富山大学教職組「不当労働行為救済申立で勝利的和解を勝ち取る」

    | by 管理者

    不当労働行為救済申立(富山県労働委員会)で勝利的和解を勝ち取る

     

    富山大学教職員組合

     

    223日、富山県労働委員会におきまして、不当労働行為救済申立をしていた事件で、法人側との間で、「勝利的和解」を勝ち取りましたのでご報告いたします(裏面に和解協定書)。

     

    この事件は、2013年秋に、人勧準拠という理由だけで、55歳超の昇給停止・抑制と現給保障の廃止を押しつけてきた際の団体交渉について、2014516日に不当労働行為救済申立を行っていたものです。たった2回の団体交渉で、もっぱら人勧準拠だというだけの主張で、交渉期限(1126日の経営協議会と役員会)を一方的に決め、その日に不利益変更を強行するスケジュールに間に合わないからと、労働契約法第10条に定める不利益変更の合理性の判断基準である「不利益の程度」(被害の程度についての職種別モデルケース)の資料の提出さえ拒否して団体交渉を打ち切り、不利益変更を強行したものです。

     

    和解条項は次の2点(実質的には3点)です。

     

    1 申立人(組合)と被申立人(法人)は、労使交渉においては、労使対等の原則に基づいて、合意達成に向けて誠実に努力すべきものであることを確認する。

    2 被申立人(法人)は、労使交渉においては協議に必要な交渉期間の確保に努めるものとし、労働条件の不利益変更が必要な場合には、労働契約法第10条に定める合理性の判断基準にかかる事項について、充分に説明し、理解を得るよう努力するものとする。

     

    1は、「人勧準拠」という主張だけで一方的に不利益変更を押しつけてくることへの歯止めになります。
     2の前半は、時間がないからと一方的に交渉を打ち切ることへの一定の歯止めになります。
     2の後半は、組合が、団体交渉の場で、労働契約法第10条に定める合理性の判断基準について説明を求めた場合、誠実に説明しなければ、不誠実交渉の不当労働行為になるということを、このような表現で実質的に認めたと評価できます。

     

    この和解を契機に、労使関係が正常化され、労働条件を守るための組合の取り組みがさらに前進するよう努力していきます。


    16:22
    
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