組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 
  全国大学高専教職員組合(全大教)は教育・研究・医療の充実と発展、働く教職員の労働条件改善のために活動しています  絵文字:矢印 右事務所案内・問い合わせ   絵文字:矢印 右よくある質問
 
全大教は、いずれのナショナルセンターにも加盟せず、組織的には中立の立場で活動しており、他団体との共同については、所属の違いをこえた幅広い共同を追求しています。
全国大学高専教職員組合 全大教
 
全大教トップページへ
 
 
組合,くみあい,労働,共同,協働,大学,高専,高等専門学校,共同利用機関,全国大学高専教職員組合,全大教
 

全大教HP内 検索

絵文字:ひらめき 組合員ログインをしてから検索
  することを強くおすすめします!!
 (ヒットする件数が全く違います)
 
絵文字:虫眼鏡 見つからない資料さがします!
● 個人ID登録済の方のみ問合せ可
 

 「改めて労働組合の存在意義について」
kumiai,ぜんだいきょう,労働,組合に入ろう,高等,教員

kumiai,ぜんだいきょう,労働,組合に入ろう,高等,教員

kumiai,ぜんだいきょう,労働,組合に入ろう,高等,教員

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合

組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合、組合



よりよい明日をあなたとともに
2023年春版 リーフとポスターは
注文済み組合宛へ3/15発送済みです





 

     

 
4505063
from 2012.8.20 site renewal
     

    一般公開ページ<新着情報>

    声明、見解、要望書など(昇順変更は「名前」をクリック)

    名前
    サイズ
    コメント
     

    全大教からのお知らせ

    カテゴリ選択項目:「①運動方針、声明、見解、要望等」「②賃金・労働条件関連(予算含む)」
             「③会議、学習会、行動、集約等」「④専門部」「⑤官公庁(文科省、財務省等)」「⑥国大協」
     
    Topics
    12345
    2023/08/07

    2023年人事院勧告を受けて全大教中執声明を発表

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    人事院は本日、国家公務員給与について月例給を若手重点に全体平均で約1%、一時金については0.10月を引き上げること、在宅勤務手当や柔軟な働き方などを含んだ勧告を行った。

    「国公立大学・高専・大学共同利用機関で働く教職員の賃金改善を求める
    ~2023年人事院勧告を受けて~
      声明 

    2023年8月7日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    人事院は本日、国家公務員給与について月例給を若手重点に全体平均で約1%、一時金については0.10月を引き上げること、在宅勤務手当や柔軟な働き方などを含んだ勧告を行った。


     今回の勧告は引き上げとなったが、この間の物価高騰に対して十分な内容とはなっていない。今般の経済状況や、国家公務員行政職(一)職員と国立大学等の一般職の職員を比較したラスパイレス指数から国立大学等の給与水準が法人化以降も低く留め置かれていること、教員の給与水準は人材獲得で競合する大手私立大学より遙かに低い状況となっていることを鑑みれば、全世代にわたる更なる引き上げが求められる。また、在宅勤務手当や柔軟な働き方への対応については、教育研究の現場や教職員のワーク・ライフ・バランスを考慮した充分な検討が必要である。そして、国⽴⼤学等の教職員は⾮公務員であり、賃⾦は労使交渉によって決定される。労使交渉においては、民間労働関係法規に基づき、労使対等のもと法⼈側には誠実交渉義務が課せられている。


     多くの国立大学等において教職員の賃金の原資は、運営費交付金に依るところが大きいが、この運営費交付金のうち、教職員の賃金の主な原資となる基盤的経費は、法人化以降削減され続けている。基盤的経費の削減に加え、昨今の電力料金や研究資材などの物価高騰への対応から当初配分される予定であった教育・研究・医療のための予算の削減・凍結が規模の大小を問わず多くの大学で行われている。こうした現状のもと、優秀な人材確保はおろか、必要な人件費すら削減を迫られる状況にある。国立大学等は、国民が平等に高等教育を受ける機会の提供と、「市場」だけでは見出せない価値を創出するための研究活動をすることが重要な使命であるが、こうした営みが、運営費交付金の基盤的経費の削減と物価高騰により危機的状況に瀕している。

     この間、大学ファンドの創設と、その運用益を配分する国際卓越研究大学の制度が動き始めたが、この仕組みによる大学への資金配分は極めて不安定であり、しかも資金配分の対象となる大学は、一握りである。研究者は、国際卓越研究大学に指定されるような機関のみで研究活動を行うわけではなく、様々な大学・研究機関で経験を重ねながら研究成果を確立する。ごく一部の大学に大きな資金を投入すれば科学技術が発展するというものではない。


     私たちはこの間、様々な自主的改革を通じて資金の獲得や社会の期待に応える努力を継続してきている。私たちは今後、各法人と賃上げに向けた団体交渉に臨むものである。各法人には教職員が置かれた状況に応える賃上げを強く求めるとともに、政府には基盤的経費の拡充を改めて求めるものである。


    15:19 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/07/25

    【ご協力のお願い】基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート(教員)

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    国立大学等の運営費交付金については、総額はここ数年横ばいが続いていますが、その内容をみると業績連動的な部分が増加し、教職員の人件費等に使える基盤的な部分は減少・不安定化してきています。そのため大学等の運営は大変厳しい状況となっており、教員からは「研究費が足りない」「人員が足りない」といった声が聞かれます。
    ★アンケートスタート

    また、教育研究の高度化や最近のインフレ傾向のなかで教育研究に必要な経費は年々増加しています。 そこで、教員の教育研究環境に焦点を当てて、どのような影響が生じているのかを調べることを目的に本アンケートを実施します。本アンケートで得られた回答は、全大教が行う文科省や財務省への要請、全大教の会議等のイベントなどで活用いたします。アンケートでは個人を特定することの可能な情報は収集せず、自由記述についても個人を特定することがない形でとりまとめて利用いたします。 ご協力のほどよろしくお願いいたします。

    13:00
    2023/07/25

    財務大臣宛 運営費交付金拡充等を求め要望書を提出

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    独立行政法人・国立大学法人等の運営費交付金拡充等を求める要請書

     独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)・国立大学法人等の運営費交付金は、一部の新規業務や政府の重要施策にもとづく業務には重点配分されてはいるものの、経常・基盤業務の予算は削減され続けています。独立行政法人は、医療・研究開発・教育などをはじめとして多岐にわたる業務を通じて国民の安心・安全を守り、産業活動の基盤を支えていますが、運営費交付金の削減により多くの法人で運営に支障をきたしています。とりわけ、近年の大規模自然災害や新型コロナウイルス感染症の経験をとおして、多くの機構・研究所などで人員不足による体制の脆弱性が浮き彫りになりました。加えて、運営費交付金削減の代替とされる競争的資金は、現有施設の維持・管理・更新の用途にはそぐわないため、建築後40年以上経過し老朽化が進んだ設備を修繕することができないという事例も発生しています。また、法人の特性を勘案しない業務運営効率化目標・効率化係数の設定による管理費などの経費削減が掲げられており、組織や業務の運営に支障をきたしている実態もあります。更に昨今の原油・原材料価格の高騰と円安の影響により、研究機関においては思うように研究に使用する資材が調達できないなど、研究に更なる支障をきたしています。

     また、行革推進法は2006年度からの5年間、独立行政法人・国立大学法人等にも人件費削減を課し、いまも人件費削減を求めています。これらによって、正規職員・教員が採用できず、非正規職員・教員でその場をしのぐ法人が増え、業務や研究の質や継続性が保てなくなっています。

     このことにより、研究活動のみならず教育活動まで維持できなくなりつつある等の問題が生じており、基盤的研究費が安定的に措置されることの重要性と運営費交付金の削減による研究資金の不足が経常的な研究活動を阻害していることへの危惧が顕在化しています。

     国民生活の安定、社会経済の健全な発展、社会の進歩と福祉の向上のためには、独立行政法人・国立大学法人等の運営費交付金の拡充が必要です。

     つきましては、貴職に対し、運営費交付金を拡充し、下記事項が実現するよう要請します。



    1.国民の安心・安全を守り、産業活動の基盤を支える独立行政法人等が行う業務の維持・拡充をはかること。とりわけ、安定した効果的な研究遂行のため、持続的かつ十分な基盤的研究費を確保すること。

    2.物価・燃料費高騰に対応できるだけの光熱費を確保すること。さらに、研究材料費の高騰に対応できる研究費を確保すること。

    3.国立大学法人等の高等教育、学術研究、附属病院での医療の質の向上を図り、国民の教育を受ける権利を保障すること。運営費交付金は使途を特定しない渡し切りの基盤経費とし、政府による評価と結びつけることをやめること。

    4. 過重労働改善をはじめ、法人の必要な業務に応じた増員を伴う総人件費の増額を可能とすること。

    5.再雇用・定年年齢の引き上げなどの高年齢者雇用制度を改善・充実させること。

    6.有期雇用研究者をはじめ、非正規職員の無期転換権を保障し、雇用の安定をはかること。

    7. パートタイム・有期雇用労働法に基づく均等待遇を実現すること。



    2023年7月25日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員長
    筑波研究学園都市研究機関労働組合協議会議長
    特殊法人等労働組合連絡協議会議長
    日本国家公務員労働組合連合会中央執行委員長

    12:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/06/09

    2024年度概算要求期にあたっての要望書

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    高等教育と学術研究の重要性を国民や関係各所に粘り強く説明し、これまでの交付金の算定ルールの抜本的な見直しを要望いたします。 
     全大教中央執行委員会は、2024年度概算要求期にあたり、大学・高専など高等教育の充実にむけた予算配分および高等教育政策に関して、文部科学大臣宛に要望書を提出しました。

    08:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/01/06

    【新春座談会】「人文社会系の学問は役に立つ!」

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    政府の骨太方針が昨年6月に出ましたが、研究も教育も理工系、医歯薬系重視です。そういう方針に対して、われわれ人文系の研究者はつい、「稼げる学問重視だ」といった批判をしてしまうのですが、よく考えてみたら人文社会系も経済の役に立っているんじゃないか。人文系の研究というのは絶対に必要ですよね。そういうことを広く世間に知ってもらうべく、今回の企画を立てました。


    注:2面をダウンロードするにはログインが必要です
    09:00
    2022/12/23

    【声明】すべての学生を対象に授業料無償・給付型奨学金の拡大を

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    修学支援制度の本来の趣旨・目的に立ち返り、理工農系にとどまらず、すべての分野を学ぶ学生について、授業料等減免と給付型奨学金の対象とすることを求めます。
    すべての学生を対象に授業料無償・給付型奨学金の拡大を
    文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」最終まとめ発表に寄せて
      声明 

    2022年12月23日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    この度、「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」は「審議の最終まとめ」を発表しました。それによりますと、これまでは住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯に限定されていた高等教育の修学支援制度(授業料等減免・給付型奨学金)の対象について、1多子世帯(3人以上)、2理工農系(私立)、3理工農系(国公立)を優先順位として中間層へ拡大するとされています。また、同「まとめ」は、修学支援制度を適用される大学等の機関要件の厳格化も打ち出されています。


     本来、授業料等の減免や給付型の奨学金は、日本国憲法に定められた国民の教育を受ける権利や日本も批准する国際人権A規約の高等教育の漸進的無償化をふまえたものであるべきと考えます。修学支援制度の目的は、意欲と能力のある学生が、経済的事情にかかわらず希望する分野で思う存分学ぶことができる環境をつくることにあります。


     政府は理工系人材の育成を方針として掲げていますが、これと修学支援制度とは分けて議論すべきものと考えます。同「まとめ」で示された内容によれば、これまでより支援対象が広がることになりますが、修学支援制度創設の際に支援対象外となった中間層の学生のうち、理工農系以外の学生は、依然、支援対象から外れることになります。機関要件の厳格化は経営困難から学生を守る等のためとされていますが、これもまた、修学支援制度とは分けて議論すべきものと考えます。機関要件の厳格化によって、むしろ学生の修学機会を狭めることになりかねません。


     修学支援制度の本来の趣旨・目的に立ち返り、理工農系にとどまらず、すべての分野を学ぶ学生について、授業料等減免と給付型奨学金の対象とすることを求めます。


    11:05 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2022/12/23

    「日本学術会議の在り方についての方針」に対する声明

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    この度、内閣府は「日本学術会議の在り方についての方針」(12月6日)を公表し、この方針をふまえた「日本学術会議の在り方について(具体化検討案)」(12月21日)を示しました。私たちは、学術の発展を担う大学教職員の組合として、この政府方針および具体化検討案に対して意見を述べ、見直しを求めます。
    「日本学術会議の在り方についての方針」に対する声明
      声明 

    2022年12月23日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    この度、内閣府は「日本学術会議の在り方についての方針」(12月6日)を公表し、この方針をふまえた「日本学術会議の在り方について(具体化検討案)」(12月21日)を示しました。私たちは、学術の発展を担う大学教職員の組合として、この政府方針および具体化検討案に対して意見を述べ、見直しを求めます。

     12月6日付の政府方針は、日本学術会議からの意見聴取などを経ずに、一方的に出されたものです。まず、そうした決定プロセスに問題があります。

     政府方針および具体化検討案の内容に関して、特に問題の大きい点を三つ挙げます。すなわち、「政府等と問題意識や時間軸等を共有」、会員等の選考・任命について「会員等以外による推薦などの第三者の参画」「内閣総理大臣による任命が適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じる」などとされている点です。これらの内容は、学問の自由を保障する憲法に抵触するものと考えます。

     憲法第23条で定められている学問の自由とは、個々の研究者が自由に研究することを保障するに留まるものではなく、学術界全体が専門家集団として固有の価値観と規律によって自主的、自治的、かつ自律的に運営されることを含みます。これは、政府等の方針に学術界が従属させられ、その結果として破局的な戦争に突き進んだことへの反省から設けられた条文です。

     こうした学問の自由の理念に照らすと、政府が学術界に対して「政府等と問題意識や時間軸等を共有」を求めることには大きな問題があります。学術界は固有の問題意識と時間軸によって展開するものであり、それによって中立的、客観的な視点からの知見の創造を行うものだからです。

     次に、会員等の選考・任命に第三者を参画させることも同様に大きな問題を含んでいます。現行の推薦方式は、諸外国の同様の機関におけるスタンダードな方式です。報道によりますと、「第三者」として具体的には経済界の関与が想定されているとのことです。これは会員の選出に学術界の判断とは別個の判断基準を持ち込むことであり、学問の自由に対する侵犯と言わざるを得ません。さらには、諸外国から日本の学術界の中立性、客観性を疑われることになりかねません。

     三つ目の「内閣総理大臣による任命が適正かつ円滑に行われるよう必要な措置」を求めることは、学術界に対して政権におもねることを求めることとも受け取られかねず、これも学問の自由に対する侵犯となります。

     政府方針では「高い透明性の下で厳格な選考プロセスが運用されるよう改革を進める」ともされていますが、2020年9月のいわゆる「日本学術会議会員の任命拒否」に対して、政府はそのプロセスなどを全く明らかにしておりません。透明性を欠いており、改革が必要なのは政府側ではないかと思われます。

    以上のことに鑑みて、政府方針および具体化検討案は大きな問題を含むものであり、全面的な見直しを求めます。今後の議論にあたっては、政府の一方的な案によるのではなく、日本学術会議、そしてひろく学術界・国民との対話にもとづくようあわせて求めます。

     学術界の使命は、日本ただ一国の国力向上ではなく、人類文化全体の発展に貢献する真理の探究です。私たちは、真理の探究を支える学問の自由の保障こそが、科学技術の発展をもたらすと確信しています。


    11:01 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2022/10/13

    全大教中央執行委員会「国際卓越研究大学法省令案基本方針素案意見」

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    文部科学省において、国際卓越研究大学に関するパブリックコメントの募集が10月13日締切で行われています。全大教中央執行委員会では、その内容を重視してパブリックコメントを提出いたしました。

    「国際卓越研究大学法施行規則を定める省令(案)」お
    よび
    「国際卓越研究大学法に基づく基本方針(素案)」へのパブリックコメント

    2022年10月13日 全大教中央執行委員会

    《法の定める前提》
    ・法第4条において、大学の設置者が申請を行い、文部科学大臣の認定を受けるとされている。
    ・同上第3項では、認定の基準は大学が各号の基準のいずれにも該当しているとき認定するとされており、設置者(法人等)ではなく大学の実績、体制等をもって認定を判断することとされている。
    ・そうした下で、同条同項第6号の定めは、大学での「研究に関する業務執行と管理運営に関する業務執行の役割分担が適切に行われていることその他業務執行体制が研究及び研究成果の活用を組織的に推進するために必要なものとして」省令に定める基準に適合していることを求めている。

    《施行規則を定める省令(案)の問題点》
    ・学校法人の設置する私立大学、国立大学法人の設置する国立大学、公立大学法人の設置する公立大学においてはいずれも、財務その他の管理運営業務は法人が、そして教育研究に関する業務は設置されている大学が担うことが通例である。
    ・法第4条第3項第6号は、「大学」が認定基準に該当するかを判断するとしている下で、財務その他の管理運営業務を掌理する役割が掲げられ、それが教育研究に関する業務を掌理する役割との分担関係が基準とされていることは、法第4条第3項で大学を認定判断の単位としていることと矛盾する。ここでは法人財務に関する業務の体制を問うものではなく、法で規定している通り「大学」内部での「教育研究」と「管理運営」の業務掌理の役割が分担されていることを認定判断基準とすることを明確にする必要がある。

     法第4条第3項第1号で定める実績について学術論文データーベースに基づいて論文の被引用数上位10%論文数が概ね1000本以上であり、かつ申請大学の論文総数に占める比率が概ね10%以上であることとされている。
     研究水準を示す客観的指標として論文の被引用数が重要であることは確かであり、報道によれば学術情報サービス会社「エルゼビア」のデータでは、2016年~2020年の5年間のTOP10%論文数は、東大5920本、京都大3977本であり、1000本以上を満たす大学は10数校とされる。
     しかし科学技術振興機構「151研究領域におけるTOP10%論文数の国際シェア順位の推移」を見れば、その研究領域は生命科学など理工系分野である。科学技術指標などで示されるTOP10%論文数のデータも全て理工系分野に限定されており、これは被引用数でもって研究論文の質を評価する手法が人文社会科学系では重視されていないことを示すと言える。また理工系においても全論文数におけるTOP10%論文の比率は領域における格差が大きいとされる。このような中で、単にTOP10%論文数のみならず申請大学の論文総数に占める比率を評価基準とすることは、人文社会科学系を軽視した理系偏重の大学の資源配分の圧力を高めるばかりか、理工系分野においてもTOP10%論文の「生産性」を基準にした研究者の新陳代謝への圧力が高まるのではないかと懸念される。それは優れた研究を生み出す研究者のすそ野を狭めることにもなりかねない。
     国際的に評価され人類に貢献する成果を持続的に生み出していく国際卓越研究大学を生み出していく上で、「概ね1000本以上」という基準が目安になるとしても、人文社会科学系の特性を配慮(被引用数以外の評価)する基準を明確にするとともに、「概ね10%」という比率の基準はむしろ削除すべきである。

     法第4条第3項第1号で定める実績について、上位10%論文数とその比率10%以上の基準と並んで、教員一人当たりのTOP10%論文数が概ね0.6以上あることが評価基準として示されている。1000本以上の論文数を満たせない規模の大学においても国際卓越研究大学の申請の可能性をもたらすものとされている。
     TOP10%論文数の水準については理工系の学問領域においても様々であり、概ねとはいえ、一律に0.6という数字を基準と示すことの妥当性に疑義が生じる。また研究水準の評価は「被引用数」のみで十全に行いうるわけではなく、学術振興会で行われているピア・レビューによる研究の質や価値の評価も重要であり、多元的な評価基準が必要である。
     多元的な研究評価の仕組みがない下で、この数値目標を達成するために、TOP10%論文数の生み出しやすさを基準にした研究領域の新陳代謝や、同論文の「生産性」を基準にした研究者の入れ替えへの圧力が高まることが懸念される。TOP10%論文数を多く抱えた「スター研究者」の採用の一方で、そうでない研究者の淘汰が進むことになれば、持続的で長期的な研究の発展の基盤が損なわれかねない。また地方大学等で特色ある研究を担いTOP10%論文を生み出している研究者の国際卓越研究大学への移動が促進されることになれば、国全体の研究の幅広いすそ野が失われることにもなりかねない。
     規模が小さくても国際卓越研究大学に匹敵している大学研究機関の評価においては、一人当たりのTOP10%論文数が目安となるとしても、その数値はより弾力的に設定されるべきであり、かつそれを補完するピア・レビュー等の多元的な評価基準も設けるべきである。

     法第4条第3項第2号で定める実績について、共同研究等における民間資金での負担経費合計額が5年平均で10億円以上か、または教員一人当たり概ね100万円以上を満たすこととされている。
     確かに国際卓越研究大学では、病院収入を除く大学収入の増加、いわゆる事業成長が年3%以上であることが求められているものの、民間資金規模の全体額ばかりか、教員一人当たりの資金規模も基準と示すことは、研究者個々人レベルの「マイクロマネジメント」となりかねない。大学が研究成果の社会還元を通じて事業成長を遂げていく、その中で民間資金の導入が必要だとしても総額を示すにとどめるべきである。「稼げる」研究領域への大学資源の集中、「稼げる」研究者とそうでない研究者の選別、稼ぐ能力に乏しい人文社会科学系の軽視につながりかねない等への懸念が指摘される中、規模の小さな大学においても国際卓越研究大学への可能性を示す配慮だとしても、一人当たり獲得資金額を基準とすることは弊害が多く、削除すべきである。

     法第4条第3項第7号に関連して、附属病院医療収入を除いた各年度収入から授業料・入学金ほか納付金、基盤的運営経費の合計額を除いた額が5年平均で20%以上の達成が求められている。
     事業成長3%達成の上で、学生負担軽減の観点から授業料等の値上げや運営費交付金の増額に期待することが困難であるなかで、外部資金の増収を通じて経営基盤を強化することが必要であり、一定の数値を基準とすることは必要であったとして、実態に合わない数値目標の設定は民間資金の増収への無理な圧力をより高めることになる。
    この結果、大学経営が付加価値を生み出す研究への予算配分を強め、短期的には事業収入増大に寄与しない基礎的研究の軽視を招きかねないと懸念される。このような数値目標の設定は、各大学の実情を考慮した弾力的な設定が可能となるように行われるべきである。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    p.1 「一 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義及び目標に関する事項 > 1 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義」の箇所について

    ・国際卓越研究大学はあくまで「大学」である。大学は、「学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」「大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。」(教育基本法第7条)と規定されており、国際卓越研究大学についてもこの規定が遵守されなければならない。
    ・「国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義」を定めるに際しても、あらためてここで規定された大学の意義、社会における位置づけを確認し、国際卓越研究大学に認定された大学において、学術の中心として高い教養と専門能力を培い深く真理を探究して新たな知見を創造する活動がその中心となるよう運営されなければならない。
    ・であれば、意義には例えば次のような文言が盛り込まれて然るべきと考える。すなわち「国際卓越研究大学として認定される大学は、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用を目指すことの前提として、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造する活動を基盤し、そのための体制を維持発展させることが求められている。」。

    p.2 「二 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項」の箇所について

    ・省令(案)で求められた研究等の実績等のみで判断せず、変革への意思(ビジョン)やコミットメントの提示への評価を重視するとされている。国際卓越研究大学を目指した戦略性と計画の客観性、その実行能力を評価することは重要である。しかし11月の省令施行以降、数カ月の申請期間と審査機関を経て、大学ファンドの運用実績を勘案して国際卓越研究大学を段階的に数校選んでいくとされるが、一校につき、その運営費交付金に匹敵する数百億円を活用した最長25年に渡る事業計画を各申請大学は準備することになる。
    ・財政投融資を資金源とした大学ファンドの活用において、事業計画作成の準備期間は短く、そこで変革への意思やコミットメントの姿勢を過度に主観的に評価しかねない方針は、拙速で無理な事業計画の作成を招きかねない。あくまで事業計画の実現可能性を客観的に評価する原則をより明確にすべきであり、申請大学が準備期間を十分に確保できるように申請期間と審査期間を弾力化すべきである。

    p.5 「二 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項 > 2 認定に関する基準 > (3)法第4条第3項第3号及び規則第2条第3項に関する基準」の箇所について

    ・先端的、学際的な領域への対応として、「若手研究者・女性研究者・外国人研究者の登用・活躍」が要件とされているが、こうした領域における研究者は有期労働契約が多いのが実際である。この点、省令(案)では「適切な処遇の確保」が謳われているところであるが、基本方針にも同様に明記すべきである。

    p.6〜p.7「二 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項 > 2 認定に関する基準 > (6)法第4条第3項第6号及び規則第2条第6項に関する基準」の箇所について

    ・省令(案)への意見で記したとおり、法第4条第3項の認定基準の判断は、「大学」を単位しなければならないはずであり、同条同項第6号に関する基本方針についても、「大学」の状況が認定基準を満たすかどうかを判断するものでなければならない。
    ・にもかかわらず、この箇所では、役割分担の主体のなかに、「法人の代表者」「事業財務担当役員(CFO)」が掲げられており、法第4条第3項が規定する「大学」が認定判断の単位であることと矛盾している。
    ・「法人の代表者」「事業財務担当役員(CFO)」の記述を取り払い、「大学」内部の業務掌理の分担について求めるものとしなければならないはずである。
    ・法の定めに背いて基本方針を定めることは許されないと考えるが、それでも基本方針において「法人の代表者」「事業財務担当役員(CFO)」「教学担当役員(プロボスト)」を取り上げるのであれば、これら役職の法人と大学での位置づけは正確にしなければならない。法人の代表者及び事業財務担当役員は法人の役員であるが、教学担当役員は法人においてはひとりの役員であろうが、一方で大学においては「学長」の立場であるはずであり、けっしてプロボストではないはずである。「教学担当役員」につづくカッコ書きでの役職は「プロボスト」ではなく当該大学の「学長」とすべきである。

    p.14~p.15 「三 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基本的な事項 > 3 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基準 > ③ 自律と責任のあるガバナンス体制」の箇所について

    ・合議制の機関は法人の代表者や中長期の経営戦略等の重要事項の決定を行うとされている。その決定は大学の研究や教育に大きな影響を与えることを鑑みれば、合議制の機関の構成員の選考手続きは重要なものとなる。合議制の機関の構成員の選考に関して、学内の教職員の意向が充分に反映される仕組みを整備する必要があることを明記すべきと考える。 
    ・「二 認定に関する基本的な事項」についての意見で述べたとおり、教学担当役員は法人においてはひとりの役員であろうが、一方で大学においては「学長」の立場であるはずであり、けっしてプロボストではないはずである。「教学担当役員」につづくカッコ書きでの役職は「プロボスト」ではなく当該大学の「学長」とすべきである。
    ・「教学担当役員」は上述の通り当該大学の学長であり、「教学に関する事項の実質的な責任者」との位置づけは不十分、不適切であり、「当該大学を代表するもの」とすべきである。
    ・「教学担当役員」が綿密な連携を進める対象として、「大学内の研究者」とともに掲げられているのが「教員代表組織」となっている。法令において定められている教員組織を代表する組織は「教授会」であり(学校教育法第93条)ここでも「教員代表組織」ではなく「教授会」と明示すべきである。

    14:35 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2022/08/08

    2022年人事院勧告を受けて全大教中執声明を発表

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    人事院は、本日、国家公務員給与についてボーナスを 4.30 月分から 4.40 月分に 0.10月分を引き上げ(勤勉手当を 0.10 月分引き上げ)、月例給については初任給および若年層について引き上げるよう勧告を行った。
    「国公立大学・高専・大学共同利用機関で働く教職員の賃金改善を求める
    ~2022年人事院勧告を受けて~
      声明 

    2022年8月8日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     人
    事院は、本日、国家公務員給与についてボーナスを 4.30 月分から 4.40 月分に 0.10月分を引き上げ(勤勉手当を 0.10 月分引き上げ)、月例給については初任給および若年層について引き上げるよう勧告を行った。

     人事院は 2020 年以降、コロナ禍の影響を理由とする2年連続の引き下げ勧告を行ってきており、昨年は期末手当の大幅な引き下げを勧告した。人事院勧告による国家公務員の給与改定は、国家公務員の給与水準を参考とする広範な労働者賃金に影響を与えており、私たち国公立大学・高専・大学共同利用機関(以下「国立大学等」とする)においても6月期の期末手当について引き下げが行われた。

     2022年度の勧告は引き上げとなったが、昨年から続く食料品やエネルギー価格の上昇など生活物価の高騰に対して十分な内容となっていない。また、そうした経済状況を鑑みれば、すべての労働者へ行き渡るよう期末手当と全年齢層の月例給を引き上げることが求められている。


     国立大学等の教職員の給与水準が法人化以降も低く留め置かれていることは、国家公務員行政職(一)職員と事務・技術職員を比較したラスパイレス指数からも明らかであり、教員の給与水準は人材獲得で競合する大手私立大学よりはるかに低いと言われている。

     いま、大学附属病院の医療従事者は爆発的な感染拡大となっている新型コロナ感染症から国民のいのちと健康を守る最前線での勤務が続いている。在宅勤務、遠隔授業についても光熱費の高騰の中で費用弁済となる手当も十分にないまま行われており、ポスト・コロナにおいても教職員の業務および経費の負担が減じられる要素は見当たらない。


     国立大学等の教職員は非公務員であり、賃金は労使交渉によって決定される。労使交渉においては、労働組合法に基づき、労使対等のもと法人側には誠実交渉義務が課せられている。

     私たちは、法人側がこうした教職員の賃金水準や新型コロナ感染症禍の労働実態、生活物価の急激な上昇をふまえて労使交渉に臨むこと、そして誠実な労使交渉を行うことを強く求め、全国の国立大学等の教職員組合が連携し取り組みを推進するものである。


    15:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2022/08/04

    パブリックコメントを提出「大学設置基準等の一部を改正する省令案」

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    現在、文部科学省において、大学設置基準改正に関するパブリックコメントの募集が8月6日締切で行われています。
    ・大学設置基準等の一部を改正する省令案及び教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程案に関する意見募集
     https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001247&Mode=0
    ・「大学設置基準等の一部を改正する省令案及び教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程」改正案概要
     https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000237947


    全大教中央執行委員会は、その改正案の内容を重視してパブリックコメントを8月4日に提出しました。

    ①総則等理念規定の明確化
    【総論的な論点について】(全大教中央執行委員会)
    ●現場の大学においては、学生の経済的環境や学習環境の悪化や法人化の下での教職員の削減による多忙化が進んでいる。大学設置基準の改正にあたっては、こうした客観的環境の整備を欠いたまま、評価の強化に基づく教育改善は、現場の評価疲れを一層深刻化させ、現場の疲弊を招きかねない。より簡素で長期的な評価の仕組みとそれを支えるスタッフの確保が不十分なままでの評価の強化につながる改正を行うべきではない。

    ●「授業外学習が十分でない」状況(質保証システム部会「審議まとめ」)の改善や、透明性を持った情報公開「見える化」の必要性は大きい。しかしそれらの改善のためには、学生の経済的環境の改善を始めとする学習環境の改善や、教員・職員の十分なマンパワーの確保が必要である。現実には、教員・職員の削減と不安定雇用化が進むことで教育研究を担う人的パワーが落ちている。真の学習者本位の単位の実質化や教育の実質化を進めていく上では、奨学金制度の充実、学費負担の軽減、十分な教員・職員の確保とインフラ整備が不可欠である。今回の設置基準の改定内容は教員の多忙化や不安定雇用への依存を一層招くものになっており、質保証に逆行するものと考える。

    ②教員組織・事務組織等の組織関係規定の再整理
    【教育研究実施組織について】(全大教中央執行委員会)
    ●教員組織と事務組織を「教育研究実施組織」に一体化させる内容の改正であるが、教育基本法並びに学校教育法で定められた大学という真理探究の場における教育が、学問の自由の下での研究に基づいて行われるという特性への配慮を求める。独立して教員組織を置くことの重要性は、学校教育法において大学の特性に基づき教授会を置き、教育課程の編成などの審議を行うこととしていることと併せて、学生とともに学ぶ教員の職制上の組織の責任の明確化のためのものである。教育プログラム実施には、現行の大学設置基準における教員組織と事務組織を別に定めた体制でも十分に可能であり、この箇所に関する改正は不要であると考える。

    ●改正案で設立される「教育研究実施組織」においては、教育の他に学生の厚生補導や大学運営に必要な業務も教員と事務職員がともに担う規定となっている。現在、いずれの設置形態の大学においても、主に財政的・経営的理由によって、教員組織、事務組織ともに、人員削減・非常勤化が進行して、多くの問題に直面している。このような状況下で「教育研究実施組織」を設立することは、新たな組織の機能が充分に発揮されることができず、結果として教育研究の質の低下に繋がりかねず、さらには、組織の再編による一時的な業務量の増大の懸念もある。設置基準の改正以前に、充分な人的スタッフの確保ができる政策的・財政的な措置こそが必要であり、教員組織・事務組織については現行基準を維持することが望ましい。


    ③基幹教員、授業科目の担当、研修等に係る規定
    【基幹教員について】(全大教中央執行委員会)
    ●設置基準上必要とされる教員数を、専任教員数から基幹教員数に変える改正について、その理由として、クロスアポイントで勤務する教員数が増大していることや、従来の専任教員の概念が曖昧であったことが挙げられている。基幹教員への変更によって、授業8単位以上を担当する教員も4分の1まで基幹教員として設置基準上の必要教員にカウントされることになっている。この基幹教員は「一の大学で専任」である必要がなく、非常勤教員を基幹教員とカウントすることが可能となる。この結果、不安定な雇用関係にある非常勤教員へ、従来以上に依存する大学があってもそれを是正する法令上の根拠を弱めることになる。非常勤教員への依存をより高める大学が増えることは、今後大学教員として研究者を目指す若者の就くべき専任ポストの減少を招き、若者の研究職離れ、日本の研究力の低下に拍車をかけることにつながる。本来、非常勤教員への依存度を下げ、多くの非常勤教員を専任教員化することこそが、大学教育の質保証に必要である。専任教員の概念を維持すべきであると考える。

    ●専任教員の概念を基幹教員とする改正は、複数の大学や学部間並びに企業間での兼任も、4分の1まで設置基準上必要な教員数に算入することが認められることとするものである。これは、経営の困難な学校法人はもとより、基盤的経費が削減されてきている国立大学法人にあって、すでに削減してきた教員数を、現行規定時よりもさらに減少させることへの誘因になる。このことによって研究時間の減少によるさらなる研究力の低下を招く虞がある。また、コロナ感染拡大以降、遠隔授業が拡大するなかで、改正制度では、複数大学間で単一の遠隔授業を担当する教員がいても、それがそれぞれの大学の基幹教員としてカウントされることが可能となる。実際には、遠隔授業の良さを生かすためにはより多くの対面での教育が必要であり、大学の質保証のためには教員数を増加させることこそが必要である。教員数を削減することを可能としその誘因となりうる基幹教員への変更を行うことは妥当ではないと考える。

    14:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    12345
    
    ご利用規約  |   個人情報 |  サイトマップ | 
    Copyright (C) 2012 Faculty and Staff Union of Japanese Universities All Rights Reserved.