わたしたちは国立大学への「運営方針会議」の設置に反対し、国立大学法人法の改正案の廃案を求めます
2023年11月10日
東京大学教職員組合
岐阜大学職員組合
名古屋大学職員組合
京都大学職員組合
大阪大学教職員組合
岸田政権は、10月31日に「国立大学法人法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。この法案では、「一定規模」以上の国立大学に「運営方針会議」を設定すると定めた上で、この合議体に中期目標・中期計画の決定権、予算・決算の決定権、学長に改善を要求する権限を付与すると規定しています。しかも、この運営方針委員の選考にあたって文科大臣の「承認」を必要とすると定めています。このような制度改正は、日本学術会議会員の任命拒否問題に通じるものであり、文科大臣が運営方針会議を通じて大学を支配する仕組みと評せざるをえません。
学内における最高意思決定機関としての「運営方針会議」の構想は、これまで国際卓越研究大学を対象とした「ガバナンス改革」の一環として審議されてきたものです。それにもかかわらず、国際卓越研究大学の最終候補とされた東北大学のほか、東京大、名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構、京都大、大阪大にその設置が政令により義務づけられると報道されています。国際卓越研究大学の申請に先立って公表されるべき内容が、なぜ今になって公表されたのか、なぜ国際卓越研究大学限定とされたはずの「改革」が、「落選」したはずの大学にも求められることになったのか。「一定規模」以上の大学に求める根拠は何であり、どのようにその判断を行ったのか。いずれも理解することは困難です。
今回の法案では、国立大学法人による債券発行や土地貸付けを容易にする「規制緩和」も行っています。土地貸付けについてはこれまで大学の「公共性や公益性をそこなうおそれ」を考えて認可制としてきましたが、今後は届出制でよいということです。基盤的経費の不足を補うために土地貸付けを奨励するかのような規定が、大学においてもっとも重要な教育・研究環境を損なってしまう事態が懸念されます。また債券を発行して利払いが困難になった時に教職員の労働条件の改悪、学生の授業料値上げという形でしわ寄せがもたらされる事態も懸念されます。かりにそのような事態に陥ったとしても、学内の構成員が運営方針会議委員を解任できるような仕組みは用意されていません。
わたしたちは、あまりにも強引な岸田政権の大学管理政策を断じて容認することはできません。
学内の教職員はもとより、日本の大学の行く末に関心をもつすべての方々にともに廃案を求める声をあげることを求めます。