2020年4月23日
京都大学総長 山極 壽一 殿
医学部附属病院長 宮本 享 殿
京 都 大 学 職 員 組 合
中央執行委員長 駒込武
新型コロナウイルス(COVID-19)感染患者の受け入れにあたり
医療従事者へ賃金の加算支給を求めます
日頃は京都大学の教育・研究・医療の発展のためのご尽力、並びに今般の新型コロナウイルス感染拡大への対応にご奮闘されておられますことに敬意を表します。 さて、新型コロナウイルス感染拡大により、政府は4月16日に緊急事態宣言の対象を全国に拡大しました。京都府は、先行して対象地区となっていた7都府県と同様に「特定警戒都道府県」に指定されました。 今後、本学医学部附属病院(以下「附属病院」)においても、感染患者の受け入れが本格化していくと思われます。あらためて申し上げるまでもなく、病院勤務者は高い感染リスクに晒され、過酷な勤務を余儀なくされています。聞くところによれば、附属病院でも新型コロナ対応のため、外来でのトリアージやコロナ病棟増設、エレベーターホールや検体採取場所のゾーニングと動線の確保など、中等症~重症患者は対象としたユニットはもとより、軽症者を対象とした一般病棟でも以前にもまして業務負担が増えているとのことです。 せめて加算支給という形で、全学を挙げて附属病院を支える姿勢を示してください。附属病院に勤務する全ての職員について賃金の加算支給を行うこと、とりわけ最前線で感染者治療にあたる医療従事者(医師、看護師、コメディカル)に特段に手厚い加算支給を行うことを要求いたします。また、医療従事者は自らが感染する/感染させる危険性と背中合わせと考えられますので、感染防護のための医療資材の確保に万全を期すること、さらには家庭内での感染を防ぐための宿泊施設の提供、あるいは宿泊費の実費支給を要望します。緊急の対応としてまず京都大学の内部的措置として加算支給を実施すると同時に、国、府、市など行政機関に対して加算支給のための予算措置を公的補償の一環として要請することを求めます。
記
1.差し当たり、先3ヵ月の間について、最前線で感染者治療にあたる医療従事者、および医療従事者以外の病院勤務者にコロナ対応特別手当を支給すること。大阪市で市立病院における医療従事者に日額4,000円の手当を支給するという方針を表明している事実に鑑みて、医療従事者への手当は最低でも日額5,000円、医療従事者以外の病院勤務者への手当は最低でも日額1,000円とすること。2.3ヵ月経過以降も感染拡大が収束しない場合には前項に加えて、従事業務の危険度に応じて俸給の調整額の加算を行うこと。3.感染防護のための医療資材の確保に万全を期すること。4.医療従事者が家庭内感染を避けるためにホテル等宿泊施設に宿泊しながら勤務を行う場合に備えて独自の宿泊施設の確保に努め、対応が困難な場合には少なくとも宿泊費の実費を支払うこと。
以上
↓新型コロナウィルスに関連した各資料データについて
■200204 京大コロナウイルス通知結合
■200206 京大ウイルス通知 200221有期時間病気休暇の見直し
■200227 病気休暇の有給化の即時実施要求書(FIX)
■200227 時差通勤通知結合
■200302 京大勤務時間規程の特別休暇3
■190220 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程の運用の変更について(抜粋)
■(H31.2.20)総人職第58号 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程の運用の変更について(抜粋)
■(R2.3.2)総人職第87号 「新型コロナウイルス対応にかかる特別休暇の新設等について」にかかる事務手続き等について
■(R2.2.27)総人職第84号 新型コロナウイルス感染症対策のための時差出勤の実施について(通知)
■(R2.3.2)総人職第86号 新型コロナウイルス対応にかかる特別休暇の新設等について(通知)
■ 1 2020204 給与京都大学の通知
■ 2(R2.2.4)総人職第80号 新型コロナウイルス対策にかかる事務手続について
■ 3(別紙1)就業禁止者一覧-1
■ 4(別紙2-1)【常勤】就業の禁止について(通知)
■ 4(別紙2-1)【有期雇用】就業の禁止について(通知)
■ 5(別紙2-1)【時間雇用】就業の禁止について(通知)
■ 6(別紙2-2)【共通】就業の禁止の解除について(通知)
上記の各資料データの保管場所は、
「資料ルーム」内の単組ニュース、テレビ報道/新型コロナ対策
フォルダ内にあります。
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