中央執行委員会文書
2008人事院勧告:勤務時間短縮等について
2008年8月25日
全国大学高専教職員組合中央執行委員会
1.人事院は8月11日、国家公務員の勤務時間を2009年4月1日から1日8時間から7時間45分とするよう勧告しました。これは1992年の完全週休2日制の導入以降初めての勤務時間短縮であり、人事院勧告の社会的な影響等を考慮すれば積極的な意義をもつものです。
人事院は、「国家公務員の勤務時間は、給与と同様に基本的な勤務条件であり、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、民間と均衡させることを基本として定めるべきものである」との基本的な原則の下、「本年の調査結果によれば、民間企業の所定労働時間は、1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間49分となっている。また、平成16年から本年までの調査結果は安定的に推移してきており、その平均値を算出すると、1日当たり7時間44分、1週間当たり38時間48分となっている。」とし、「改定の基本方針」を「職員の勤務時間を1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間45分に改定することが適当であると考える。」としています。
国公立大学・高専等の教職員の労働条件は労使の団体交渉によって決定するものですが、この間の組合の勤務時間短縮要求は「社会情勢適応の原則」を理由に退けられてきました。
各単組は、今回の人事院の勤務時間に関する勧告及び民間企業の勤務時間の調査などを参考に、勤務時間の15分短縮を要求して団体交渉を申し入れ、その実現を求めます。
また、勤務時間短縮に伴い、非常勤職員をはじめ教職員の労働1時間当たりの給与額の改善など必要な改正を求めます。
2.人事院は給与改定で医師の人材確保のため初任給調整手当の引き上げ(年間給与を平均約11%引き上げ)を勧告しました。国公立大学においても医学系教員の労働は過酷であるため改善が必要であり、勤務時間短縮の課題と合わせて初任給調整手当の引き上げを求め交渉を行います。
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