京都大学職員組合は、これまでの団体交渉において、無給扱であった時間雇用教職員等の病気休暇の有給化を継続的に求めてきており、京都大学法人はこれに応じて就業規則の改正により2020年度より有給化することを表明していました。
職員組合は、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症が日本に広まる中、国内検査体制が充分でない状況に鑑み、同感染症が疑われる症状がある場合には躊躇なく仕事を休むことができるようにするため、病気休暇の有給化を来年度を待たず直ちに実施することを総長宛に申し入れていました。
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京都大学法人も、事態の緊急性から職員組合の要求に応じ、病気休暇の有給化を前倒して実施することを表明しました。京都大学法人の迅速な判断・対応に敬意を表します。また、政府の要請により小中学校・高校・特別支援学校が相次いで休校となっていることから、これに加えて、低学年の小学生や特別支援学校に通う子どもを抱える教職員への特段の措置を講じられることを期待します。
なお、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症は既に厚生労働省の指定感染症になっていることから、病休取得後に同感染症が判明した場合には、出勤停止措置(有給)扱いとなり病休は消化されません。疑わしい症状の場合には迷いなく有給扱いとなった病休を取得してください。