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    2020/10/26

    全大教:第53回定期大会特別決議 2020年10月24日

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    日本学術会議会員任命拒否という
    学問の自由と大学自治の侵害に抗議する

     10月1日に判明した日本学術会議会員任命拒否は、日本の学術界に大きな衝撃を与えました。私たち全大教は3日に緊急声明を発しましたが、その後、抗議声明は分野を問わず500に迫る学会声明へと燎原の火のごとく広がりました。また学術界のみならず各界の大きな関心を呼び、多くの国民が反対の意思を表明しています。
     その理由は、学問の自由擁護の見地から独立性を保障されて来た日本学術会議の会員推薦を何の理由を示すこともなく任命拒否した首相の行為が、学問の自由を否定する極めて乱暴な行為であるからです。学問の自由とは学問的活動において外部からの介入等を受けない自由のことです。今回の任命拒否という行為が、学問の自由によって享受されてきた国民の利益が侵害される危険性が明らかだからです。また政府に批判的な見解を持つものを、理由を示すことなく公的機関等から排除していくことは多様な意見表明に基づく民主主義を脅かすものだからです。
     私たち、国公立大学、高専、大学共同利用機関において様々な研究教育活動に従事する教職員は、学問の自由の保障と、それを担保する大学自治の重要性を、国立大学法人化以降の大学自治を形骸化させて来た大学改革のなかで肌身に感じています。そういう私たちにとって看過できないのは、今回の任命拒否の理由として日本国憲法第15条第1項が根拠とされていることです。日本学術会議法第7条の「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」規定を否定するこの論拠は、特別の国家公務員たる日本学術会議会員の選定・罷免権が国民固有の権利であるというものです。国立大学法人の学長は公務員ではありませんが、この論理が正当化されれば、国立大学法人法において学長任命権限をもつ文部科学大臣が、学長選考会議が選考した学長の任命を拒否できるという主張につながりかねません。人事権を行使して学問の自由を侵害する論理が、日本学術会議の独自性破壊と大学自治の破壊の両者において通底しています。
     このような法を逸脱した人事権を許せば、学問の自由そして大学自治に基づく人事権を根底から否定することになります。現在、各国立大学の学長選考において、学長選考会議が教職員の意向投票に拘束されることなく決定するべきであるという圧力が高まっています。学長選考会議の権限強化が、学長選考時ばかりか大学運営から解任まで拡大されようとしていますが、そこに文部科学大臣の任命権や解任権が加わることで、大学構成員の意向を完全に否定する、説明無き学長選考と解任への道を大きく広げていくものとなりかねません。
     すでに審議会等の委員選出においても政府方針への姿勢によって選別する行為があったことが報道されています。また若手研究者からは各種研究費獲得において研究内容や実績以外で選別されるのではとの懸念が表明されています。このような空気の拡がり自体が、学問の自由と学術の営みを萎縮させ、発展を阻害するものとなります。学術界の政府からの独立性は、短期的には政府の政策に反することがあったとしても、長期的にみれば政府の政策の正しさを客観的に検証するために不可欠のものです。学術の御用学問化は、真の科学的知見を基盤とした国民の利益に反するものです。
     また日本学術会議は2017年に、大学や学協会に対して、軍事的安全保障研究に関して研究資金の出所等を含む適切性を審査する制度やガイドラインの制定を呼びかける決議を行ないましたが、これを機に政府の日本学術会議の会員推薦に対する介入が始まったと報道されており、今回の事態が日本の学術の軍事目的のための研究への動員の道を開こうとするものでないかと懸念されます。
     私たちは、日本学術会議会員任命拒否が、単に日本学術会議の問題に限定されるものではなく、広く日本の学術全体に否定的影響を与えるものであり、学問の自由と大学自治の擁護と直結する問題であることを認識するものです。政府が直ちに6名の任命を行うと同時に、学術コミュニティの自治に基づく人事の重要性、そして大学の自治を尊重することを求めるものです。


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