2017年12月15日
京都大学総長 山極 壽一 殿
京都大学職員組合
中央執行委員長 白岩 立彦
時間雇用教職員の「通算雇用期間5年上限」撤廃を求める申入れ
職員組合は、有期雇用教職員の無期転換ルールの対応について、これまで就業規則における「通算雇用期間5年上限」の撤廃並びに「例外措置」適用制度の活用促進等を求めてきました。先日11月9日にも団体交渉を実施しましたが、京都大学法人からは「通算雇用期間5年上限」にかかる方針を見直す姿勢が見られませんでした。
一方、政府・国会では、厚生労働大臣が「無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換権が発生する前に雇止めをすることや、更新年限や更新回数の上限を一方的に設けるといったことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくない…。そのような事案を把握した場合には、都道府県労働局においてしっかり啓発指導を行ってまいりたい」と答弁しました。これを受け文部科学省は各国立大学に対し無期転換ルールへの対応を求める通知を発し、12月1日の衆院文部科学委員会でも文部科学省審議官が「各国立大学法人が適切に対応するようお願いしています」と答弁しています。また、いくつかの都道府県労働局において国立大学への啓発指導が行われました。
こうした中、徳島大学、岡山大学、名古屋大学などでは有期雇用の非常勤教職員にかかる年限雇止めの方針が大きく見直され、多くの非常勤教職員に無期転換の道が開かれました。そして、ついには東京大学においても、12月12日に「通算雇用期間5年上限」の廃止が役員懇談会及び科所長会議で了承されたとのことです。
これらの情勢に鑑み職員組合は、京都大学法人においても労働契約法、「同一労働同一賃金」を含む働き方改革への対応のために関係規則の改正の検討を行い、時間雇用教職員の就業規則上の「通算雇用期間5年上限」を撤廃するよう、改めて求めるものです。
なお、組合員の雇用更新等の課題については必要になれば別途所属の部局等に個別に申入れる予定であることを申し添えます。
記
- 無期転換回避を目的とした「雇い止め」が生じないよう周知徹底を尽くすこと。
- 就業規則にある「通算雇用上限5年」を削除すること。
- 当面、各部局・共通事務部等においては「例外措置」適用制度を前向きに活用するよう周知徹底を図ること。