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    2018/07/06

    福教大教職組:福岡県庁で記者会見を行い、声明を発表

    | by (管理人)

     絵文字:会議2018-06-28 判決文(東京高裁).pdf


     
    国立大学法人福岡教育大学は、東京高裁判決を真摯に受けとめ、
    直ちに有害無益の争訟を中止して大学運営を刷新せよ


     

    2018年7月 6日  
    福岡教育大学教職員組合執行委員長 三谷 尚


     6月28日、東京高裁は、国立大学法人福岡教育大学(以下、法人)が国を被控訴人として控訴した、不当労働行為救済命令の取消を求める行政訴訟につき、控訴人(法人)の請求を棄却する判決を下した。
     2016年1月29日、福岡県労働委員会(以下、県労委)は、法人による福岡教育大学教職員組合(以下、組合)に対する不当労働行為の救済命令を発出した。法人はそれを不服として、中央労働委員会(以下、中労委)に再審査請求を行い、昨年3月1日付で中労委は不当労働行為を再認定する命令を発出した。法人はこの命令をも不服とし、命令の取消を求め、国を被告として昨年4月14日付で東京地裁に提訴し、昨年12月13日、法人の請求は棄却された(国・組合の勝訴)。12月28日に法人は地裁判決を不服として、高裁に控訴した。今回この控訴審の判決が出されたものである。組合は、被告である国(中労委)の補助参加人として、地裁以来の訴訟に関与してきた。
     東京高裁判決は、学長による専断体制に歯止めをかけ、教職員の権利を守る点で労働委員会より踏み込んだ判断を行った地裁判決を踏襲し、法人が控訴審において新たに行った主張をも完全に退けて、救済命令を維持した。こうして、寺尾愼一前学長による不当労働行為が4度にわたって認定され、しかも認定の度に法人の立場と面目は失墜する事態となっている。
     本判決を受けて、組合は次のことを要求する。
     法人は、まずもって地裁判決・高裁判決が示した、自らに対する厳しい姿勢を直視し、上告を断念して、無用の争訟を直ちに中止すべきである。
     次に、法人は、労働委員会のみならず地裁・高裁における有害無益の争訟を重ねた責任を明確にし、運営体制を刷新すべきである。法人が県労委・中労委による救済命令を直ちに履行し、組合に真摯に謝罪して労使関係の改善を図るべきことは言うまでもない。ただし、組合や世論による度重なる争訟中止・労使関係正常化の呼びかけにも関わらず、争訟に固執し、今回の高裁判決によって完膚なきまでに敗北して法人の名誉をも一層傷つけた以上、もはや櫻井孝俊学長・寺尾愼一副学長(前学長)ら現執行部は、大学運営と労使関係正常化を実現する主体として不適格であると判断せざるを得ない。
     そして不当労働行為の主たる実行者である寺尾前学長に対し、近年、一般教職員の非違行為を認定した際に下した重い処分に照らし、また役職者の責任の重大さを考慮して、厳正な処分を下すべきである。
     現行制度では、学長選考は学内外の委員より構成される学長選考会議が行う。学外委員(経営協議会委員)は、元文科官僚で目白学園理事長の尾崎春樹氏、福岡県教育委員会教育長の城戸秀明氏らより構成される。本件不当労働行為は、教職員の権利を著しく侵害したものであり、教育者、まして大学を代表して人格高潔であることが求められる学長として許されない行為であって、それを敢行・容認した人物が学長・副学長を務め続けることは、教育的意義に著しく反するものである。昨今、様々な不祥事によって行政や大学に対する信頼に深刻な疑問が突きつけられ、黒が白となり天地が逆転するかのような惨状を見せつけているが、福岡教育大学がその縮小版であり続けてはならない。学長選考会議は、事実と常識に立ち返って、公正かつ透明な衆議により、大学を正常化しうる学長を新たに選任すべきである。
     組合は、大学運営の刷新が実現し、安定した労使関係のもと、福岡教育大学の発展のために尽力できる日が到来することを、切に望むものである。
     末尾ながら、これまで本組合の闘争に多大なご支援をいただいた全大教(全国大学高専教職員組合)、全大教九州、及び各加盟単組、その他学内外の関係者・市民に対し、心よりの感謝を表明する。組合は今後とも大学および労使関係の正常化を目指して闘争を続ける決意であり、益々のご支援をお願いする次第である。


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