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    2023/11/06

    声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の介入をもたらすもの」を発表

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    《要点》●国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている
    声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の介入をもたらすもの
      声明 

    2023年11月6日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


    ----------------------------------------------------------------------------------
    《要点》

    ●国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている。

    運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要で、それによる政府の影響拡大が懸念される。

    屋上屋を架す運営方針会議の設置は国立大学法人の円滑な運営にマイナスである。

    ----------------------------------------------------------------------------------


     政府は、10月31日に国立大学法人法の改正法案を閣議決定し国会に提出しました。

     この改正案は、国立大学法人が大学ファンド(10兆円ファンド)からの支援を受けることができる国際卓越研究大学に制度的に適合するためのものであるとされてきました。ところが、改正案の内容は、国際卓越研究大学となる国立大学法人に限らず、事業規模が特に大きい法人を特定国立大学法人とし、これらに運営方針会議(従来CSTIや文部科学省の検討会議では「合議体」と呼ばれていた)の設置を義務付け(21条の3)、またそれ以外の法人でも文部科学大臣の承認を得て運営方針会議を設置できる(準特定国立大学法人と呼ぶ)こととしています(21条の9)。そのうえで、運営方針会議の構成や権限を定めようとしています。


    《国立大学法人法改正案のもつ3つの問題点》

     この国立大学法人法改正案には、非常に大きな問題点があります。


    〈1.国際卓越研究大学制度への対応にとどまらないガバナンス体制の強要〉

     第一点は、この運営方針会議を設置するという制度を、国際卓越研究大学となる国立大学法人に限らず事業規模の大きな国立大学法人に強要し、また準特定国立大学法人となろうとする国立大学法人にも推し広げていこうとしているという点です。元来、大学ファンドによる支援を受ける国際卓越研究大学となる国立大学法人に「合議体」を設置するとしてCSTI、文部科学省の検討会議で検討が続けられてきたものが、法案の段階で突如、国際卓越研究大学以外の国立大学法人にも拡大されようとしていて、立法事実からはずれた制度が導入されようとしています。国際卓越研究大学に認定された大学以外には大学ファンドからの支援がないにも関わらず、です。ガバナンス改革だけが自己目的化しています。そしてひとつの制度である国立大学を分断し、今回の特定国立大学法人・準特定国立大学法人という制度で格差と分断を広げる要因となります。


    〈2.運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要―それによる政府の影響拡大―〉

     第二点は、運営方針会議の委員は文部科学大臣の承認が必要とされている点です。政府には2020年の日本学術会議の会員任命にあたり会議から推薦された候補のうち6人の任命を拒否した前例があります。特定国立大学法人、準特定国立大学法人が、運営方針会議委員の選考に当たり文部科学大臣の承認を得ることができる人選をすることによって、これらの国立大学は政府の強い影響下に置かれかねない危険な制度です。学問の自由を守る観点から尊重されてきた大学自治と相容れず、国立大学法人制度が始まる際に制定された法人法第3条に明記された、国が「教育研究の特性に常に配慮」する義務を負うという条項に反するものです。


    〈3.運営方針会議の設置は屋上屋を重ねたもの ―法人運営の複雑化で運営効率の悪化に―〉

     第三点は、運営方針会議の設置という制度改正が屋上屋を重ねたものであることです。従来すでに設置されている経営協議会や学長選考・監察会議との権限の重複や錯綜が整理されていません。こうした制度の導入は、国立大学法人のガバナンスの実態を無視したものであって、ガバナンスの改革とはならず、本質的な改革になっていません。法人運営がより複雑化し運営効率が悪いものになります。


    《まとめ》

     国立大学という制度とその配置は、生まれ暮らす地域に関わりなく均しく高等教育を受けることができる、国民にとっての大きな財産です。政府はこれまで国立大学を法人化し、また支援の三類型、指定国立大学法人などで格差と分断の拡大を進めてきました。今回導入されようとしている特定国立大学法人・準特定国立大学法人という制度は、その格差と分断をさらに大きくするものです。そして、大学における教育と研究は、その時々の政府から一定の距離を保ち独立して営まれることが、自立した人を育成し、また学問の発展に結びつくものにも関わらず、今回の法改正はそれに逆行するものです。

     全大教は、すべての国立大学での教育と研究が維持発展していくために、各大学の自主性・自律性を尊重する体制をつくり、政府による大学への過度の介入をおこなわないよう訴えます。

    以上


    14:02 | 運動方針、声明、見解、要望等
    
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