2020年10月3日
京都大学職員組合 中央執行委員会
わたしたちは、大学の職員組合として、今回の菅内閣総理大臣が日本学術会議の新たな会員に推薦された者の内の6名の任命を拒否したことは、学問の自由を阻害し大学の健全な運営を歪曲するものであるとして強く抗議し、推薦者全員の即時任命を要求する。
本件の論点として次のようなことが挙げられる。
1.日本学術会議会員の選考や定数は法定事項であり、政府が勝手に選考することや会員数を減じることはできない。
2.日本学術会議が組織原理において政府からの独立性を具体化しているのは、戦前の学術研究会議の戦争との関わりの痛切な反省から、学術以外の観点が会員の選考過程に入り込むことを防ぐためである。
3.今回の政府による任命拒否は、学問の自由や大学自治の侵害である。
4.大学の職場は、学問の自由や大学自治が守られてこそ、健全に運営されるものである。
1.日本学術会議は、日本国憲法に定める学問の自由に基づき政府から独立した学術団体と位置づけられている。過去の政府答弁においても、「内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を解釈」(昭和58年5月12日、参議院文教委員会)とされており、現にこれまで学術会議の推薦に対する任命拒否は一度も行われなかった。加えて、日本学術会議の会員定数は日本学術会議法により「210名」と定められており(第7条)、会員を「選考」できるのは学術会議のみ(第17条)とされている。政府が各種審議会委員について「選考」できるのとは異なり、日本学術会議については政府が、勝手に会員数を減ずることや会員を選考することは違法である。
2.日本学術会議が組織原理において政府からの独立性を具体化しているのは、その前身たる学術研究会議が戦争中に研究動員委員会を設けて当時の「国策」に全面協力したことへの痛切な反省に基づくものである。創設翌年の1950年には「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」という声明を発し、2017年には「学術研究がとりわけ政治権力によって制約されたり動員されたりすることがあるという歴史的な経験をふまえて、研究の自主性・自律性、そして特に研究成果の公開性が担保されなければならない」として「軍事的安全保障研究」への関与の妥当性を丁寧に検証すべきことを説いた。会員を推薦する規準を「優れた研究又は業績のある科学者」と規定しているのも、学術以外の観点が選考過程に入り込むのを防ぐためのものと理解すべきである。
3.菅内閣総理大臣が6人の被推薦者を排除したのは、6人の学者の名誉を毀損するばかりでなく、長年にわたって学術研究のコミュニティで築かれてきた規準を破壊しようとするものである。これまでにも予算の「傾斜配分」という名目で国公私立大学における学術研究への干渉を進めてきた上に、総長選挙や学部長選挙にかかわる意向投票を廃止させることでこの規準を破壊しようとする作業が進められてきた。今回の日本学術会議の会員選考への介入はいわば、政府による学問の自由と大学自治の否定の総仕上げにあたるものであり、断じて容認することはできない。
4.大学は、自由で独立した研究・教育環境が保障されることにより、初めてその役割を果たすことができる。しかるに、政府が政治的な理由により干渉・介入を図ることは、大学の職場を踏みにじり、知を破壊することに他ならない。