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    2012/11/27

    「今回の賃下げは不当でありその解決を求める」

    Tweet ThisSend to Facebook | by 情宣部

    国立大学等法人での国家公務員給与臨時減額に準じた賃下げ訴訟の提訴にあたっての声明
    (中央執行委員会)


     全国大学高専教職員組合(全大教)と高エネルギー加速器研究機構職員組合、福岡教育大学教職員組合は、本日それぞれ、独立行政法人国立高等専門学校機構、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、国立大学法人福岡教育大学を相手取り、教職員の減額された賃金の差額についての支払いを求め、東京地裁、茨城地裁、福岡地裁において提訴を行った。

     本年2月29日に成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」は、国家公務員の労働者としての権利を踏みにじる憲法違反のものであり、また、給与引き下げの影響は国家公務員にとどまらず、独立行政法人、地方公共団体、民間の労働者にまで波及するものであり、結果として景気を後退させ、デフレを加速させるものである。全大教は、2011年6月に内閣提案法案として提案された臨時特例法についても反対し、抗議を行なってきた。

     この法律の及ばない、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人(国立大学等法人という)に対しても、政府は、補正予算等による運営費交付金の減額を示唆するという暴挙を伴った執拗な賃下げ「要請」を行なってきた。
     2004年の国立大学等の法人化、独立行政法人化によって、国立大学等法人の教職員は「非公務員」とされ、国家公務員の身分を剥奪された。これに伴い、国立大学等法人における労働関係は、民間と同じ法体系のもとに置かれ、労働基準法、労働契約法、労働組合法などが適用になっている。そこでは、労働組合の団体交渉権、労働協約締結権が保障され、また、就業規則の一方的不利益変更は禁じられている。

     しかるに、本年3月以降、法人側は、政府要請と運営費交付金引き下げの示唆のみを根拠に、国家公務員と全く同率の賃下げを提案し、十分な財務資料を示すなどの合理的必要性を全く証明・説明できないまま団体交渉を打ち切り、これら3法人では6月(高エネ研)ないし7月(福岡教育大、高専機構)から、就業規則を一方的に不利益変更し、それぞれの教職員の賃金の切り下げを強行した。法人は、賃下げ回避や賃下げ率圧縮のための努力を行う義務を全く果たさなかった。これらは、労働契約法第9条、第10条に反する違法なものであり、認められない。この賃下げによって、年齢・職階によらずすべての教職員が、生活に直結する非常に大きな被害を受ける結果となっている。こうした大きな賃下げは、優秀な人材を教育研究の現場に確保することを困難にし、教育や研究の質を低下させる愚策である。高等教育を守っていく観点からも、今後こうしたことが起こることのないよう、訴訟に踏み切り、判断を仰ぐものである。

     全大教は、全国のほとんどの国立大学等法人において同様の事態が発生したことについて抗議をする。全大教は全国組合として、それぞれの法人における団体交渉による正常な解決をあらためて求めるとともに、一方的不利益変更と賃下げの強行という暴挙に対しては、今後とも全国的に裁判に立ち上がる多くの教職員組合を支え、ともに闘っていくことをここに表明する。


    10:22 | 運動方針、声明、見解、要望等
    
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