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    2020/10/07

    東北大職組:和解~不当労働行為救済申立事件

    | by (管理人)


    和 解 書.pdf
    2020年10月7日
    東北大学職員組合

     2020年8月31日に中央労働委員会は、中労委令和元年(不再)第65号事件(以下「本件」という)に関し、申立人国立大学法人東北大学(以下「法人」という)と被申立人国立大学法人東北大学職員組合(以下「組合」という)は、下記により和解することを適当と認め、和解を勧告した。
     法人側、組合側の双方は、和解勧告を受諾することを確認し、和解文書に調印し、本日中労委において和解が決定した。


     和解勧告の項目は以下のとおりである。

    *****
    1 法人と組合は、本件が本和解の成立により円満に解決したことを確認する。
    2 法人と組合は、労働組合法・その他諸法令を遵守し、相互理解と尊重の精神に従い、健全な労使関係の構築及び維持に努める。
    3 法人と組合は、労使自治の原則に基づき相互に誠意を持って交渉をする。
    4 組合が平成30年1月5日に法人に提出した質問要求書について、令和元年7月10日の団体交渉において回答がなされたものとする。
    5 法人は組合に対し、今後の法人における准職員、時間雇用職員及び限定正職員の雇用と待遇に関わる組合から出される要求(財務資料の提供を含む)については、誠意をもって交渉する。

    *****

     本件は、宮城県労働委員会が2019年11月14日に、東北大学に対して具体的な資料を示す等して誠実に対応することを命じる命令を出したことについて、法人が再審査を中央労働委員会に申し立てたものである。県労委命令では、法人の不当労働行為が認定され、「非正規雇用職員の希望者全員を無期転換した場合の財務の見通しなどに関する質問に対して、無期転換を希望する人数を踏まえるなどした資料を提示した上で、人件費や財務への影響について具体的に説明し、誠実に対応しなければならない」とされた。
     中央労働委員会での審理にあたって、組合は申立当時の理事が交代しており、現状を、比較的正常な交渉が可能となっていると評価して和解の道を探ることを考えて臨んだ。一方、法人側は、第1回期日で代理人弁護士が不当労働行為の法的な定義に踏み込む書面を提出したいとして、紛争長期化の姿勢を見せた。しかし中労委は、組合の姿勢を評価し、法人と組合が労使自治の原則に基づいた健全な話し合いができると判断し、そのための和解を勧告したという経緯である。中央労働委員会の賢明な判断と、教育・研究・医療を担う東北大学における法人と組合の信頼関係と建設的な労使関係を重視した姿勢に敬意を表する。法人側代理人弁護士の姿勢については,今もなお疑問をぬぐいきれないが、最終的に和解を受け入れた法人の姿勢については評価したい。
     私達組合は、今後、宮城県労働委員会で不当労働行為と認定されたような不誠実交渉が二度と行われないよう法人に求めるとともに、東北大学の教育・研究の発展,民主的な職場作り、教職員の待遇と勤務条件の向上のために、法人と協力して取り組んでいく所存である。そして、本件に係る改正労働契約法に基づく非正規職員の無期転換を実現し、非正規職員の大量雇止め問題の早期に全面的解決を図ることを引き続き要求する。
     組合は、宮城県労働委員会および中央労働委員会での争議を支援してくださった弁護団、ストップ雇い止めネットワークみやぎ、さらに激励をいただいた多くの方々に対して感謝の意を表するとともに、現在仙台地裁で係争中である、雇止め無効を求めた訴訟での勝利を、改めて決意するものである。
    東北大学職員組合 声明.pdf


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