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    2019/01/09

    パブリックコメント「国立大学の一法人複数大学制度等について(案)」

    Tweet ThisSend to Facebook | by 全大教 長山.
    「国立大学の一法人複数大学制度等について(案)」に対する意見
    パブコメPDF

    2019年1月9日
    全国大学高専教職員組合


     国立大学の一法人複数大学制度等に関する調査検討会議による「国立大学の一法人複数大学制度等について(案)」(以下、「文書案」という。)に対して意見を述べます。 

    I. 文書案全体に対する意見
     国立大学法人制度に一法人複数大学制度を導入することには、次の理由で反対である。
    (1)2004年の国立大学法人化にあたっては、国立大学においては、経営と教学の統合を原理として制度が設計された。法人化以降の評価・総括を行うことなく、一方で行政機関の内部からの意向を受け、一方で制度さえない状況で協議体が法人統合の意向を示しているから、というだけの理由で制度化を図ることは不適切と考えるため。
    (2)一法人複数大学制度を導入することは、大学を設置する法人と大学との関係を抜本的に変更することである。しかしながら、文書案では、法人の長と大学の長との関係については一定の検討がなされているように見えるが、法人と大学の関係に関して本質的な検討がなされていない。このような状況で新制度に移行することは大きな混乱を引き起こし、学生と社会への損失につながるため。
    (3)前項のような状況にもかかわらず、文書案には、一法人複数大学を導入する国立大学のみならず、一法人一大学の国立大学へも法人の長と学長の分離を可能とする方向性が示されており、全国立大学に混乱を拡大するおそれがあるため。
    (4)一法人複数大学に移行した法人あるいは一法人一大学であっても法人の長と学長を分離した法人にあっては、法人の長は現行制度下の法人の長(学長)以上の強大な権限を有することになる。文書案では法人の長の不適切な法人運営や行為に対する歯止めの制度がなんら示されておらず、こうした状況で一法人複数大学制度を導入することは、現場に大きな問題を抱えることになるおそれがあるため。
    (5)一法人複数大学制度は、現在進められている国立大学への財政面での選択と集中と重ね合わせれば、削減される基盤的教育研究経費に対応した大規模な合理化を可能とする制度として機能することになるため。

    II. 今回のまとめ文書には記述のない問題点の指摘
    (1)一法人複数大学制度に移行する際の、学生にもたらされる可能性のある不利益の洗い出しをおこない、それを回避する方策を取る必要性の指摘、そしてその具体方策の例などが適切に示されているべきである。
    (2)現行制度において教職員は個別の国立大学法人との労働契約に基づき雇用されている。法人統合は必然的に雇用関係に変更を生じるが、そのことについて全く言及されていない。正規雇用、非正規雇用のすべての教職員の、雇用関係の継続、雇用条件の不利益変更の禁止、同一法人に属することとなる大学間の配置転換が無原則に行われることがないようにする措置の必要性等、課題の整理と原則の提示等がなされるべきである。

    III. 個別の論点
    1.「1.一法人複数大学の意義・必要性」の項に関して
    指摘箇所:p.1 「一法人複数大学制度においては、複数の大学の教育研究資源を確保することができるとともに、その教育研究資源を、各国立大学のミッションを踏まえ効果的・効率的に配分・利活用することが可能となる。」「法人内の教員や研究組織の再編・統廃合の弾力化・加速化、さらには既存の大学間の枠を超えた新たな教育研究部門の設置等が期待される」という記述について
    意見:教育研究資源の効率的・効果的配分・利活用が、一法人複数大学の意義・必要性の第一の項目として挙げられている。投入されている資源を効率的・効果的に活用する必要性を否定するものではないが、そのことが重なる学部等の集約(スクラップ)や同一スタッフによる複数大学での共通教育担当による合理化の推進につながることは自明であり、国立大学での教育・研究活動の質的・量的低下につながるおそれがある。制度を検討する際には積極的意義のみではなく、起こりうる問題点を洗い出し、また採りうる他の選択肢との比較検討を行う姿勢で、「意義・必要性」の項全体を見直すべき。

    2.「2.一法人複数大学の基本設計の在り方」の項に関して
    指摘箇所:p.3~p.4(1)法人の長と大学の長の役割分担(法人の長と大学の長の役割を分担することについて)について
    意見:「法人の人材・資源・予算」の掌握とされるように人事権(採用権)が法人の長に集中することで、それぞれの学長は法人の長が定めた計画を執行するだけの役割となる。大学の自治の観点から法人の長と学長が同一とされてきたこれまでの制度の否定(経営と教学の分離と前者の優越)により学問研究の自由を守る基盤が大きく損なわれることになる。法人の長(理事長)がもつ「大学の教員等の具体的な任命等」についても、「大学の長が一定の関与を行うことができるような仕組みとすることも考えられる」という抽象的な表現に留まっている。また学長は、「法人全体の経営方針に従いつつ、大学の自主的な運営・創意工夫のもと、教育研究を行う一定程度の裁量や権限を有すると同時に、法人の長に対して責任を負う仕組み」とされている。
    これらの点に関して、法人と大学のそれぞれの権限を明確化し、とくに法人のもとでの大学自治を明確に確立し、それによって法人側の経営の論理からの学問の自由を保障する制度を検討し盛り込むべき。

    3. 法人の長と大学の長の任命手続きについて
    指摘箇所:p.4~p.5 (2)法人の長と大学の長の任命手続に関して
    意見:大学の長の任命権・解任権を法人の長が持つことが原則とされており、選考や解任決定について一定程度の透明性を持つことが必要という留保がついている。現行の国立大学法人法第12条第8項及び国立大学法人法施行規則第1条の5において、学長選考会議による学長の選考の透明性を求めているところであるが、実施は不十分で、教職員の求めに対しても選考理由の開示がなされない例もある。文書案で示されている法人の長による決定にあたっての「一定の透明性」が担保される制度が示されていないことは、実際の運用がなされた際の非常に大きな問題・混乱を生じることが容易に予想される。制度化にあたってはこの点に関して情報の公開と不服に対する取り扱いなど、明確な規定をすべき。
    意見:現行の国立大学法人法において、学長選考会議は事実上、学長だけで過半数メンバーを任命できるようになっている。この制度では事実上、現学長が次期学長を決められる。このような仕組みは不健全であり、新しい制度においては、大学の長よりも強大な権限を持つ法人の長が、実質上、次期の法人の長を決められるような形にすべきではなく、学長選考会議の構成に関して再検討すべき。

    4. 「3.一法人複数大学制度の一法人一大学への応用」の項に関して
    指摘箇所:p.8 「一法人複数大学制度の議論を契機に、一法人一大学の場合も含め、法人の長と大学の長の役割分担について必要に応じた見直しが考えられてもよい」とされている点に関して
    意見:他の箇所について、文書案による一法人複数大学制度の検討の手続、検討状況、内容に関し多数の多大な問題点があることを指摘してきた。このような状況で、一法人複数大学に移行する国立大学法人にとどまらず、移行しない大学の制度に波及させることは、混乱をさらに大きくするものである。この章は不要と考える。


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