教員組合ニュース(20160427発行).pdf
目次
1 無期労働契約の教員への「新たな労働条件通知書及び雇用契約書」締結要請のメールに対する抗議を行い、当局から該当者にお詫びのメールを送信することを約束させました
2 大学院等従事手当の支給額、支給基準について変更なしと人事課より回答を得ました
3 正門付近の立て看板の文言について、大学関係者による演説やビラ配り等を禁止するものではない旨の文書を当局より受け取りました
4 教員組合入会の勧誘ビラを更新しました
1 無期労働契約の教員への「新たな労働条件通知書及び雇用契約書」締結要請のメールに対する抗議を行い、当局から該当者にお詫びのメールを送信することを約束させました。
4月21日、人事課より「無期労働契約転換に伴う雇用契約について」と題するメールが
、平成28年4月1日付で無期労働契約転換の対象者に送信されてきました。そこには以下のような文面が含まれていました。
「平成28年4月1日付の無期労働契約への転換を実施します。・・・・新たな労働条件通知書及び雇用契約書が届きましたら、内容をご確認の上、雇用契約書に署名(自署)もしくは記名捺印の上、人事課調整担当にご提出をお願いします。」
このようなメールが、任期制に同意していない教員にも送られてきました。労働契約という極めて重要な事項についてこのようないいかげん(杜撰)な業務を行っていることは信じがたいことであり、また、教授昇任ができない・サバティカルが得られないという不当な圧力に屈せずに、10年以上もの間あえて任期制に同意してこなかった教員の矜恃を逆なでする点でもゆるしがたいものです。
教員組合は5月22日に人事課に対して抗議し、至急取り消しとお詫びのメールを該当教員に送信するよう伝えました。しかし、対応がないので25日に強く抗議し、新たな雇契約書締結の依頼の取り消しとお詫びのメールを、無期労働契約の教員それぞれについて送信をするようよう強く要求しました。とくに、メールの宛先を無期労働契約の教員名とし、一人ひとりについて、すでに無期労働契約であることを明記することを求めました。
その結果、人事課長は、組合の要求通り上記のような措置をとることを約束しました。
任期制に関して一定の成果が得られたとは言っても、当局の姿勢がどのように変わり、どのように旧態依然たるままであるかを、引き続き油断なく注視していく必要があります。
2 大学院等従事手当の支給額、支給基準について変更なしと人事課より回答を得ました。
4月6日に人事課より、大学院等従事手当の支給について以下のメールが各教員に送信されてきました。
「6月給与(6月3日)より支給いたします。また、4月及び5月の2か月分につきましては、6月給与支給の際、追加支給いたします。」
教員組合は、人事課に対し、手当の支給額・手当の支給基準等について、昨年度までと変更があるか否か質問しました。4月8日付けのメールで、以下のような返信がありました。
「大学院等従事手当については支給額、支給基準について何も変更しておりません。」
3 正門付近の立て看板の文言について、大学関係者による演説やビラ貼り等を禁止するものではない旨の文書を、人事課より受け取りました。
かねてから教員組合が要求していた、以下のような内容の文書が、3月29日付けで当局から提示されました。組合では、執行委員会での審議を経て、先日、下記の文書に理事長印を押印したものを受け取りました。正門付近の立て看板は、大学関係者による演説やビラ貼り等を禁止するものではありません。
平成28年3月29日
横浜市立大学教員組合
執行委員長 高橋 寛人 様
公立大学法人横浜市立大学
理事長 二見 良之
2016年2月26日に確認を求められた正門付近の歩道上の立て看板の表示について、以下のとおり回答します。
正門付近の歩道上の立て看板は、歩道上で、大学や近隣に迷惑となる大きな音声を出すことや、勧誘・ビラ配りを禁止することについて、大学関係者以外の者に対する注意喚起を目的として作成したものです。
ご理解下さいますようお願いいたします。
4 教員組合に加入していない教員向けのビラの更新
任期制度や評価制度の改定に伴って、従来の教員組合勧誘ビラを変えました。文面は以下のように改めました。新しいビラは教員組合事務室にありますので、新任教員や未加入の教員に渡してください(本ニュース末尾にも添付しました)。
教員組合では、入会の意味を実感できるように、互助と団体のメリットを活かし、「労働環境改善」と「サービス拡充」に取り組んでいきます。
■教員組合の「労働環境改善」の取組
教員組合が法人側と交わした合意(労働協約)は組合員のみに効力が適用されます。(ただし、労働者の4分の3以上が教員組合に加入した場合は、他の同種の労働者にも労働協約が適用されます。)
また顧問弁護士がおり、個別の相談の他、組合員の全体利益のためには組合の費用で訴訟提起や経済的支援をします(積立は潤沢です)。
現在、教員が加入できる唯一の組合として、個々の組合員からの要望・苦情を法人側に団体名で改善要求を出し、交渉を行います。
■教員組合の「サービス拡充」の取組
これまでも行っている「各種お祝いやご不幸などの際の金銭的なご支援」、「組合ニュースの発行」、「親睦のためのサークル助成金」に加え、ビデオカメラ、高圧洗浄機などの貸し出しサービスを開始します。
ただ、組合加入は保険と同様、労務トラブルが発生してからの入会申請は承認されないことがあります。是非ともこの機会にご入会ください。
