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  全国大学高専教職員組合(全大教)は教育・研究・医療の充実と発展、働く教職員の労働条件改善のために活動しています  絵文字:矢印 右事務所案内・問い合わせ   絵文字:矢印 右よくある質問
 
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    全大教からのお知らせ

    カテゴリ選択項目:「①運動方針、声明、見解、要望等」「②賃金・労働条件関連(予算含む)」
             「③会議、学習会、行動、集約等」「④専門部」「⑤官公庁(文科省、財務省等)」「⑥国大協」
     
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    2023/11/29new

    【国立大学法人法改正案 各大学の組合の声明】

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    わたしたちは国立大学への「運営方針会議」の設置に反対し、国立大学法人法の改正案の廃案を求めます
      声明(2023年11月29日現在)
    ◯ 東京大学教職員組合、岐阜大学職員組合、名古屋大学職員組合、京都大学職員組合、大阪大学教職員組合共同声明(2023.11.10) 
    ◯ 京都大学職員組合声明(2023.10.4)
    ◯ 岐阜大学職員組合声明(2023.11.10)
    ◯ 新潟大学職員組合声明(2023.11.16)
    ◯ 徳島大学教職員労働組合声明(2023.11.20)
    ◯ 東京都立大学労働組合声明(2023.11.24)
    ◯ 東京藝術大学教職員組合(2023.11.28)
    ◯ 北海道大学教職員組合(2023.11.29)

    14:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/11/06

    声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の介入をもたらすもの」を発表

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    《要点》●国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている
    声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の介入をもたらすもの
      声明 

    2023年11月6日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


    ----------------------------------------------------------------------------------
    《要点》

    ●国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている。

    運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要で、それによる政府の影響拡大が懸念される。

    屋上屋を架す運営方針会議の設置は国立大学法人の円滑な運営にマイナスである。

    ----------------------------------------------------------------------------------


     政府は、10月31日に国立大学法人法の改正法案を閣議決定し国会に提出しました。

     この改正案は、国立大学法人が大学ファンド(10兆円ファンド)からの支援を受けることができる国際卓越研究大学に制度的に適合するためのものであるとされてきました。ところが、改正案の内容は、国際卓越研究大学となる国立大学法人に限らず、事業規模が特に大きい法人を特定国立大学法人とし、これらに運営方針会議(従来CSTIや文部科学省の検討会議では「合議体」と呼ばれていた)の設置を義務付け(21条の3)、またそれ以外の法人でも文部科学大臣の承認を得て運営方針会議を設置できる(準特定国立大学法人と呼ぶ)こととしています(21条の9)。そのうえで、運営方針会議の構成や権限を定めようとしています。


    《国立大学法人法改正案のもつ3つの問題点》

     この国立大学法人法改正案には、非常に大きな問題点があります。


    〈1.国際卓越研究大学制度への対応にとどまらないガバナンス体制の強要〉

     第一点は、この運営方針会議を設置するという制度を、国際卓越研究大学となる国立大学法人に限らず事業規模の大きな国立大学法人に強要し、また準特定国立大学法人となろうとする国立大学法人にも推し広げていこうとしているという点です。元来、大学ファンドによる支援を受ける国際卓越研究大学となる国立大学法人に「合議体」を設置するとしてCSTI、文部科学省の検討会議で検討が続けられてきたものが、法案の段階で突如、国際卓越研究大学以外の国立大学法人にも拡大されようとしていて、立法事実からはずれた制度が導入されようとしています。国際卓越研究大学に認定された大学以外には大学ファンドからの支援がないにも関わらず、です。ガバナンス改革だけが自己目的化しています。そしてひとつの制度である国立大学を分断し、今回の特定国立大学法人・準特定国立大学法人という制度で格差と分断を広げる要因となります。


    〈2.運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要―それによる政府の影響拡大―〉

     第二点は、運営方針会議の委員は文部科学大臣の承認が必要とされている点です。政府には2020年の日本学術会議の会員任命にあたり会議から推薦された候補のうち6人の任命を拒否した前例があります。特定国立大学法人、準特定国立大学法人が、運営方針会議委員の選考に当たり文部科学大臣の承認を得ることができる人選をすることによって、これらの国立大学は政府の強い影響下に置かれかねない危険な制度です。学問の自由を守る観点から尊重されてきた大学自治と相容れず、国立大学法人制度が始まる際に制定された法人法第3条に明記された、国が「教育研究の特性に常に配慮」する義務を負うという条項に反するものです。


    〈3.運営方針会議の設置は屋上屋を重ねたもの ―法人運営の複雑化で運営効率の悪化に―〉

     第三点は、運営方針会議の設置という制度改正が屋上屋を重ねたものであることです。従来すでに設置されている経営協議会や学長選考・監察会議との権限の重複や錯綜が整理されていません。こうした制度の導入は、国立大学法人のガバナンスの実態を無視したものであって、ガバナンスの改革とはならず、本質的な改革になっていません。法人運営がより複雑化し運営効率が悪いものになります。


    《まとめ》

     国立大学という制度とその配置は、生まれ暮らす地域に関わりなく均しく高等教育を受けることができる、国民にとっての大きな財産です。政府はこれまで国立大学を法人化し、また支援の三類型、指定国立大学法人などで格差と分断の拡大を進めてきました。今回導入されようとしている特定国立大学法人・準特定国立大学法人という制度は、その格差と分断をさらに大きくするものです。そして、大学における教育と研究は、その時々の政府から一定の距離を保ち独立して営まれることが、自立した人を育成し、また学問の発展に結びつくものにも関わらず、今回の法改正はそれに逆行するものです。

     全大教は、すべての国立大学での教育と研究が維持発展していくために、各大学の自主性・自律性を尊重する体制をつくり、政府による大学への過度の介入をおこなわないよう訴えます。

    以上


    14:02 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/11/06

    全大教時報 Vol.45(2023.11)

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    (記念講演のみ一般公開

    ■全体集会
     (1) 挨  拶
       主催者挨拶 全国大学高専教職員組合        中央執行委員長 笹倉万里子 
       来賓挨拶 日本私立大学教職員組合連合    中央執行委員長 高松朋史

     (2) 基調報告  山口 裕之(中央執行副委員長、教文部長)

             講師  松本 美奈(東京財団政策研究所研究主幹、上智大学特任教授、帝京大学客員教授)

             講師  宮田 由紀夫(関西学院大学国際学部教授)

    ■分科会報告 
     テーマ別分科会
      【A1】ハラスメントへの対応
      【A2】私たちの労働条件について
      【A3】組合員の拡大
      【A4】2014年学校教育法改定を乗り越えたあたらしい大学像 ~国公私立大学の大学自治回復をめざして

     職種別分科会
      【B1】教員
      【B2】事務職員
      【B3】技術職員
      【B4】非常勤職員
      【B5】附属学校
      【B6】大学共同利用機関
      【B7】青年
      【B8】公立大学

    ■教研集会レポート一覧(目次)


    14:00
    2023/10/26

    【まとめ】基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート(教員)

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    国公立大学・大学共同利用機関の回答分のまとめが完成しましたのでお知らせします。
    【まとめ】基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート(教員)


    全大教では、国公立大学・大学共同利用機関・国立高専の教員を対象に「基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート」を実施し(実施期間:2023年6月15日~8月31日)、882件の回答が集まりました。

    この度、国公立大学・大学共同利用機関の回答分(808件)のまとめが完成しましたのでお知らせします。なお、10月24日、本アンケートまとめと国際卓越研究大学に関する中執声明について記者発表を行いました。


    ※下記の画像をクリックするとダウンロードできます


    【関連記事:全大教新聞11月号1面


    15:00 | 会議、学習会、行動、集約等
    2023/10/20

    国際卓越研究大学認定過程に関する全大教中執声明を発表しました

    Tweet ThisSend to Facebook | by (管理人)
    2023年8月30日に、文部科学省「国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議(アドバイザリーボード)」は、国際卓越研究大学の認定候補を決定したと発表しました。認定候補校には東北大学1校だけが選定されました。

    政府は国際卓越研究大学の認定審査における大学への過度の干渉をやめるべきです」
      声明 

    2023年10月20日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    2023年8月30日に、文部科学省「国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議(アドバイザリーボード)」は、国際卓越研究大学の認定候補を決定したと発表しました。認定候補校には東北大学1校だけが選定されました。

     今回の認定候補決定に際して、選定にあたったアドバイザリーボードは、申請した各大学(認定候補とされた大学とされなかった大学双方)に対して、運営体制、研究、国際化、財務など多岐にわたり具体的なアドバイスを行う方針を明言しています。これは大学の自律的な運営によりその発展を期する教育基本法や国立大学法人法の原則に反し、学問の自由の侵害ともなりかねない問題です。以下に問題点を指摘し今後の是正を求めます。


    背景と経緯

     国際卓越研究大学はいわゆる10兆円ファンドによる支援をうけることのできる大学であり、制度の構想時から、認定を受けることのできる大学は数校と言われてきており、今回の「審議の状況」でも最終的には数校を目指すとしています。認定候補の事前の絞り込みでは、東北大学に加えて東京大学、京都大学もその候補として上がっていました。


     全大教は、大学ファンドが設立されその支援を受ける大学のあり方の検討が進められている2022年1月25日に見解を発表し、ファンドからの支援と大学ガバナンス改革とを結び付けないこと、大学ファンドからの支援とは独立して運営費交付金を充実させること、大学に対してトップダウン体制を求める方向性を転換して構成員によるチェック・牽制による仕組みとすること、支援対象大学に3%の事業成長を求めないこと、が必要と主張しました。国際卓越研究大学法が国会で成立した2022年5月には声明を発表し、大学ファンド運用益は幅広い大学への支援に活用すべき、大学自治に基づいた研究保障、運営費交付金等の充実が必要であると主張しました。


    認定審査過程についての問題点

     今回、東北大学を認定候補に決定するに際しては、「一定の条件を満たした場合に認定するという留保を付して」の選定である、「認定候補となった大学に対して、引き続きハンズオンによる体制強化計画案の磨き上げを実施することも念頭に置き、総合的に判断した」として、今後の正式認定までの間、アドバイザリーボードが認定候補大学に対して強くアドバイスを行っていくことを明言しています。

     東北大学による申請にあたっての「体制強化計画第一次案」では、研究面、研究環境面、国際化、財務面での数々の数値目標が挙げられるとともに、合議体(「東北大学総合戦略会議」)を設置し、学長の選任や重要事項の決定を行うことにするなど、これまでCSTI等が示してきた国際卓越研究大学が備えるべきガバナンス体制をなぞる形での構想が示されていました。

     このように、国際卓越研究大学に認定されるためには、アドバイザリーボード、CSTI(総合科学技術・イノベーション会議)の意向に沿う形での大学改革が求められており、それは政府による大学自治への過度な干渉と言わざるを得ず、そうした政府の考え方は絞り込みの段階では選ばれていた東京大学と京都大学についてのコメントの中にも見てとれます。

     東京大学に対しては、「既存組織の変革に向けたスケール感やスピード感については必ずしも十分ではなく、工程の具体化と学内調整の加速・具体化が求められる。今後、構想の具体的内容を学内の多くの構成員が共有し、全学として推進することが確認できれば、認定候補となりうると考える」、「長期的・世界的規模のビジョンと戦略を構築する 「法人総合戦略会議」の設置に加え、総長とプロボストの役割分担や、「最高価値創出責任者」の責任や権限の明確化が必要である」など、今後の認定候補となるための方向性を示しています。

     京都大学に対しては、「国際標準の研究組織へ適切に移行するためには、新たな体制の責任と権限の所在の明確化が必要」、「現在の執行部が有する変革への意志が、長期間にわたり大学として教職員に引き継がれる必要があり、構想の具体的内容を学内の多くの構成員が共有し、全学として推進することを期待」すると、組織運営体制に注文をつけています。

     今回の審査については、「1 国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力 、2 実効性が高く、意欲的な事業・財務戦略、3 自律と責任のあるガバナンス体制」の観点から審査を行ったとされていますが、研究力について明確な指標等での評価は記載されずもっぱら組織運営体制の課題が述べられています。こうした審査体制のもとで東京大学、京都大学が、東北大学に続いて次年度以降の認定、そして支援を勝ち取ろうとするならば、アドバイザリーボードが一方的に示す運営体制整備の方向性に沿う形での変革を迫られています。


    認定審査を通じた大学への過度な干渉の中止を

     以上見たように、今回のアドバイザリーボードによる国際卓越研究大学の認定候補校の選定過程では、認定候補に選定された大学、今回は選定されなかった大学のそれぞれに対して、過度な干渉と言うべき方向性が示されています。これは、2004年の国立大学法人化、2014年の学校教育法改正による学長権限の強化などによって強まってきた、大学を一定の方向に誘導しようとする政策の流れの延長にあると考えられますが、政府の審議会の一つであるアドバイザリーボードが大学の運営体制に具体的に口を出すという次元の異なるものです。

     大学は、大学を構成する教職員と学生がともに学ぶ場であり、教育と研究の力の源泉はその現場の自主性・自律性です。国際卓越研究大学の構想、そして今回の認定審査の過程は、そうした大学の力の源を涵養することとは異なる、政府が示す方向性にむかって大学ぐるみの競争と事業成長を求めるものとなっています。

     わたしたちは、国際卓越研究大学の認定審査過程での大学への過度な干渉を止めることを強く訴えます。そうすることが大学の力を引き出し伸ばすことへの道だと考えるからです。

    以上


    16:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/08/07

    2023年人事院勧告を受けて全大教中執声明を発表

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    人事院は本日、国家公務員給与について月例給を若手重点に全体平均で約1%、一時金については0.10月を引き上げること、在宅勤務手当や柔軟な働き方などを含んだ勧告を行った。

    「国公立大学・高専・大学共同利用機関で働く教職員の賃金改善を求める
    ~2023年人事院勧告を受けて~
      声明 

    2023年8月7日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    人事院は本日、国家公務員給与について月例給を若手重点に全体平均で約1%、一時金については0.10月を引き上げること、在宅勤務手当や柔軟な働き方などを含んだ勧告を行った。


     今回の勧告は引き上げとなったが、この間の物価高騰に対して十分な内容とはなっていない。今般の経済状況や、国家公務員行政職(一)職員と国立大学等の一般職の職員を比較したラスパイレス指数から国立大学等の給与水準が法人化以降も低く留め置かれていること、教員の給与水準は人材獲得で競合する大手私立大学より遙かに低い状況となっていることを鑑みれば、全世代にわたる更なる引き上げが求められる。また、在宅勤務手当や柔軟な働き方への対応については、教育研究の現場や教職員のワーク・ライフ・バランスを考慮した充分な検討が必要である。そして、国⽴⼤学等の教職員は⾮公務員であり、賃⾦は労使交渉によって決定される。労使交渉においては、民間労働関係法規に基づき、労使対等のもと法⼈側には誠実交渉義務が課せられている。


     多くの国立大学等において教職員の賃金の原資は、運営費交付金に依るところが大きいが、この運営費交付金のうち、教職員の賃金の主な原資となる基盤的経費は、法人化以降削減され続けている。基盤的経費の削減に加え、昨今の電力料金や研究資材などの物価高騰への対応から当初配分される予定であった教育・研究・医療のための予算の削減・凍結が規模の大小を問わず多くの大学で行われている。こうした現状のもと、優秀な人材確保はおろか、必要な人件費すら削減を迫られる状況にある。国立大学等は、国民が平等に高等教育を受ける機会の提供と、「市場」だけでは見出せない価値を創出するための研究活動をすることが重要な使命であるが、こうした営みが、運営費交付金の基盤的経費の削減と物価高騰により危機的状況に瀕している。

     この間、大学ファンドの創設と、その運用益を配分する国際卓越研究大学の制度が動き始めたが、この仕組みによる大学への資金配分は極めて不安定であり、しかも資金配分の対象となる大学は、一握りである。研究者は、国際卓越研究大学に指定されるような機関のみで研究活動を行うわけではなく、様々な大学・研究機関で経験を重ねながら研究成果を確立する。ごく一部の大学に大きな資金を投入すれば科学技術が発展するというものではない。


     私たちはこの間、様々な自主的改革を通じて資金の獲得や社会の期待に応える努力を継続してきている。私たちは今後、各法人と賃上げに向けた団体交渉に臨むものである。各法人には教職員が置かれた状況に応える賃上げを強く求めるとともに、政府には基盤的経費の拡充を改めて求めるものである。


    15:19 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/07/25

    財務大臣宛 運営費交付金拡充等を求め要望書を提出

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    独立行政法人・国立大学法人等の運営費交付金拡充等を求める要請書

     独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)・国立大学法人等の運営費交付金は、一部の新規業務や政府の重要施策にもとづく業務には重点配分されてはいるものの、経常・基盤業務の予算は削減され続けています。独立行政法人は、医療・研究開発・教育などをはじめとして多岐にわたる業務を通じて国民の安心・安全を守り、産業活動の基盤を支えていますが、運営費交付金の削減により多くの法人で運営に支障をきたしています。とりわけ、近年の大規模自然災害や新型コロナウイルス感染症の経験をとおして、多くの機構・研究所などで人員不足による体制の脆弱性が浮き彫りになりました。加えて、運営費交付金削減の代替とされる競争的資金は、現有施設の維持・管理・更新の用途にはそぐわないため、建築後40年以上経過し老朽化が進んだ設備を修繕することができないという事例も発生しています。また、法人の特性を勘案しない業務運営効率化目標・効率化係数の設定による管理費などの経費削減が掲げられており、組織や業務の運営に支障をきたしている実態もあります。更に昨今の原油・原材料価格の高騰と円安の影響により、研究機関においては思うように研究に使用する資材が調達できないなど、研究に更なる支障をきたしています。

     また、行革推進法は2006年度からの5年間、独立行政法人・国立大学法人等にも人件費削減を課し、いまも人件費削減を求めています。これらによって、正規職員・教員が採用できず、非正規職員・教員でその場をしのぐ法人が増え、業務や研究の質や継続性が保てなくなっています。

     このことにより、研究活動のみならず教育活動まで維持できなくなりつつある等の問題が生じており、基盤的研究費が安定的に措置されることの重要性と運営費交付金の削減による研究資金の不足が経常的な研究活動を阻害していることへの危惧が顕在化しています。

     国民生活の安定、社会経済の健全な発展、社会の進歩と福祉の向上のためには、独立行政法人・国立大学法人等の運営費交付金の拡充が必要です。

     つきましては、貴職に対し、運営費交付金を拡充し、下記事項が実現するよう要請します。



    1.国民の安心・安全を守り、産業活動の基盤を支える独立行政法人等が行う業務の維持・拡充をはかること。とりわけ、安定した効果的な研究遂行のため、持続的かつ十分な基盤的研究費を確保すること。

    2.物価・燃料費高騰に対応できるだけの光熱費を確保すること。さらに、研究材料費の高騰に対応できる研究費を確保すること。

    3.国立大学法人等の高等教育、学術研究、附属病院での医療の質の向上を図り、国民の教育を受ける権利を保障すること。運営費交付金は使途を特定しない渡し切りの基盤経費とし、政府による評価と結びつけることをやめること。

    4. 過重労働改善をはじめ、法人の必要な業務に応じた増員を伴う総人件費の増額を可能とすること。

    5.再雇用・定年年齢の引き上げなどの高年齢者雇用制度を改善・充実させること。

    6.有期雇用研究者をはじめ、非正規職員の無期転換権を保障し、雇用の安定をはかること。

    7. パートタイム・有期雇用労働法に基づく均等待遇を実現すること。



    2023年7月25日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員長
    筑波研究学園都市研究機関労働組合協議会議長
    特殊法人等労働組合連絡協議会議長
    日本国家公務員労働組合連合会中央執行委員長

    12:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/06/09

    2024年度概算要求期にあたっての要望書

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    高等教育と学術研究の重要性を国民や関係各所に粘り強く説明し、これまでの交付金の算定ルールの抜本的な見直しを要望いたします。 
     全大教中央執行委員会は、2024年度概算要求期にあたり、大学・高専など高等教育の充実にむけた予算配分および高等教育政策に関して、文部科学大臣宛に要望書を提出しました。

    08:00 | 運動方針、声明、見解、要望等
    2023/01/06

    【新春座談会】「人文社会系の学問は役に立つ!」

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    政府の骨太方針が昨年6月に出ましたが、研究も教育も理工系、医歯薬系重視です。そういう方針に対して、われわれ人文系の研究者はつい、「稼げる学問重視だ」といった批判をしてしまうのですが、よく考えてみたら人文社会系も経済の役に立っているんじゃないか。人文系の研究というのは絶対に必要ですよね。そういうことを広く世間に知ってもらうべく、今回の企画を立てました。


    注:2面をダウンロードするにはログインが必要です
    09:00
    2022/12/23

    【声明】すべての学生を対象に授業料無償・給付型奨学金の拡大を

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    修学支援制度の本来の趣旨・目的に立ち返り、理工農系にとどまらず、すべての分野を学ぶ学生について、授業料等減免と給付型奨学金の対象とすることを求めます。
    すべての学生を対象に授業料無償・給付型奨学金の拡大を
    文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」最終まとめ発表に寄せて
      声明 

    2022年12月23日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    この度、「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」は「審議の最終まとめ」を発表しました。それによりますと、これまでは住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯に限定されていた高等教育の修学支援制度(授業料等減免・給付型奨学金)の対象について、1多子世帯(3人以上)、2理工農系(私立)、3理工農系(国公立)を優先順位として中間層へ拡大するとされています。また、同「まとめ」は、修学支援制度を適用される大学等の機関要件の厳格化も打ち出されています。


     本来、授業料等の減免や給付型の奨学金は、日本国憲法に定められた国民の教育を受ける権利や日本も批准する国際人権A規約の高等教育の漸進的無償化をふまえたものであるべきと考えます。修学支援制度の目的は、意欲と能力のある学生が、経済的事情にかかわらず希望する分野で思う存分学ぶことができる環境をつくることにあります。


     政府は理工系人材の育成を方針として掲げていますが、これと修学支援制度とは分けて議論すべきものと考えます。同「まとめ」で示された内容によれば、これまでより支援対象が広がることになりますが、修学支援制度創設の際に支援対象外となった中間層の学生のうち、理工農系以外の学生は、依然、支援対象から外れることになります。機関要件の厳格化は経営困難から学生を守る等のためとされていますが、これもまた、修学支援制度とは分けて議論すべきものと考えます。機関要件の厳格化によって、むしろ学生の修学機会を狭めることになりかねません。


     修学支援制度の本来の趣旨・目的に立ち返り、理工農系にとどまらず、すべての分野を学ぶ学生について、授業料等減免と給付型奨学金の対象とすることを求めます。


    11:05 | 運動方針、声明、見解、要望等
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